質問
扶養親族が得た株式の譲渡所得や配当所得は、市県民税の申告が必要ですか?
回答
株式の譲渡所得や配当所得は、「源泉徴収あり」を選択した特定口座では、既に所得税や県民税が徴収されているため、申告する必要はありませんが、申告することもできます。その場合は、所得控除や配当控除の適用等により税負担が少なくてすむ場合があります。
ただし、申告された所得は、「合計所得金額」に算入されます。「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除の認定又は非課税などを判定する際の基準となり、申告されたことで扶養控除等の対象からはずれる場合等があります。また、所得金額を基礎にして算定される国民健康保険料の被保険者である場合などには、保険料額に影響することがありますので、十分にご注意ください。
【具体例】
■給与所得が20万円と株式の譲渡所得が25万円ある場合
申告をしない場合は、給与所得の20万円のみ合計所得金額に算入されますので、市県民税はかからず、扶養に入ることもできますが、申告をした場合は、給与所得の20万円と株式の譲渡所得の25万円の合計45万円が合計所得金額に算入されますので、市県民税がかかり、扶養に入ることもできなくなります。
※合計所得金額が35万円を超えると市県民税がかかります。
※合計所得金額が38万円を超えると扶養に入ることができません。
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