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更新日: 2024年1月24日

福岡市よくある質問Q&A

質問

扶養親族が得た株式の譲渡所得や配当所得は、市県民税の申告が必要ですか?

回答

 株式の譲渡所得や配当所得は、「源泉徴収あり」を選択した特定口座では、既に所得税や市県民税が徴収されているため、申告する必要はありませんが、申告することもできます。その場合は、所得控除や配当控除の適用等により税負担が少なくてすむ場合があります。
 ただし、所得税において申告された所得は、市県民税の「合計所得金額」に算入されます。「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除の認定又は非課税などを判定する際の基準となり、申告されたことで扶養控除等の対象からはずれる場合等があります。また、所得金額を基礎にして算定される介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等が増加する場合や、自己負担割合等が引き上げとなることがありますので、十分にご注意ください

※税制改正により、令和6年度市県民税(令和5年分所得税)から、市県民税と所得税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

【具体例】
給与所得が20万円と「源泉徴収あり」の特定口座における株式の譲渡所得が35万円ある場合

1 申告をしない場合 
 給与所得の20万円のみ合計所得金額に算入されますので、市県民税は課税されず、扶養に入ることもできます。
2 申告をした場合  
 給与所得の20万円と株式の譲渡所得の35万円の合計55万円が合計所得金額に算入されますので、市県民税が課税され、扶養に入ることもできなくなります。

 ※合計所得金額が45万円(注)を超えると市県民税が課税されます。
 ※合計所得金額が48万円(注)を超えると扶養に入ることができません。
 (注)令和2年度以前は、10万円引いた金額に読み替えてください。

申告することで、税負担が少なくなるがその他の負担が増えるケースがあり、最終的な負担額が増える場合もありますので、十分ご注意ください。


 【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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