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更新日:2024年6月12日

福岡市よくある質問Q&A

質問

所得税が0円なのに、市県民税が課税されたのはなぜですか?

回答

 市県民税においては、所得税が課税されない方についても、一定額以上の所得があれば、均等割と森林環境税が課税されます。(市民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円(注))
 また、市県民税は所得税よりも各所得控除額が少ないため、同じ控除の適用を受けた場合、所得金額から所得控除を差し引いた残額が、所得税では0円となり課税されない場合でも、市県民税では課税対象所得が生じ、所得割が課税される場合があります。

(注)平成26年度から令和5年度は市民税3,500円、県民税2,000円
東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、福岡市、福岡県で実施する防災、減災事業に充てるため、市民税、県民税にそれぞれ500円が臨時的に上乗せされていました。
また、令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が市県民税とあわせて、課税されます。

その他、以下の場合等にも市県民税のみ課税となる場合があります。
・土地・家を売却し、特別控除の適用を受けた場合
所得税は特別控除後の金額が0円になる場合、税額が発生しませんが、市県民税は特別控除前の金額が一定額を超えると、均等割と森林環境税が課税されます。

・繰越控除の適用を受ける場合
所得税は繰越控除後の金額が0円になる場合、税額が発生しませんが、市県民税は繰越控除前の金額が一定額を超えると、均等割と森林環境税が課税されます。


【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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