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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の税金から市民税・県民税の納め方について教えてください。
更新日: 2009年9月30日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

市民税・県民税の納め方について教えてください。

回答

個人の市民税・県民税の納め方には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つの方法があります。

1 普通徴収
 事業所得者などが、市民税・県民税を区役所から送付される納税通知書により通常年4回に分けられた税額を、6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれの納期限までに納付することをいいます。

2 特別徴収
(1)給与からの特別徴収
 給与所得者の市民税・県民税を、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、市から送付される特別徴収税額の通知書により定められた税額分を差し引き、これをとりまとめて翌月の10日までに納入することをいいます。

 なお、毎月の給与から市民税・県民税を特別徴収されている人が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を、「普通徴収」の方法によって納付することになります。

(2)公的年金からの特別徴収
 年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等の公的年金の支払いを受けている65歳以上の方で、かつ市民税・県民税が課税となる方の公的年金等の所得に対する税額を、年金支払者が公的年金の支払額から引き去りし、これをとりまとめて年金支給月の翌月の10日までに納入することをいいます。

 なお、公的年金からの特別徴収は地方税法の改正に伴い、平成21年10月より開始される制度です。
 また、次の条件に該当する方は、公的年金からの特別徴収が中止されます。特別徴収できなくなった税額については、新たに納付書をお送りしますので、その納付書で納付してください。(口座振替をされていた方は納期月に引き落とされます。)
・年度の途中で市外へ転出された方
・年度の途中で年金の受給が停止になった方
・介護保険料の公的年金からの特別徴収が停止になった方
・年度の途中で公的年金等に対する税額が変更となった方

お問い合わせ先

東区 市民部 市民税課
福岡市東区箱崎2丁目54の1
電話番号: 092-645-1026
FAX番号: 092-632-4970
shiminzei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区 総務部 市民税課
福岡市博多区博多駅前2丁目9の3
電話番号: 092-419-1027
FAX番号: 092-476-5188
shiminzei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区 市民部 市民税課
福岡市中央区大名2丁目5の31
電話番号: 092-718-1038
FAX番号: 092-714-4231
shiminzei.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区 市民部 市民税課
福岡市南区塩原3丁目25の1
電話番号: 092-559-5041
FAX番号: 092-511-3652
shiminzei.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区 市民部 市民税課
福岡市城南区鳥飼6丁目1の1
電話番号: 092-833-4031
FAX番号: 092-841-2145
shiminzei.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区 市民部 市民税課
福岡市早良区百道2丁目1の1
電話番号: 092-833-4320
FAX番号: 092-841-2185
shiminzei.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 市民部 市民税課
福岡市西区内浜1丁目4の1
電話番号: 092-895-7016
FAX番号: 092-883-8565
shiminzei.NWO@city.fukuoka.lg.jp
財政局 税務部 特別徴収課
福岡市中央区天神1丁目10の1
電話番号: 092-711-4211
FAX番号: 092-733-5556
tokucho.FB@city.fukuoka.lg.jp