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更新日:2024年6月12日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市県民税の課税内容に不服がある場合にはどうしたらよいですか?

回答

 課税内容(注)に不服がある場合には、福岡市長に対して審査請求を行うことができます。納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に申し立てに係る文書を所轄の区役所(特別徴収の場合は財政局法人税務課)を経由して提出してください。
 (注)森林環境税(国税)を含みます。

 【お問い合わせ先】
 ■市県民税が給与から特別徴収(引き去り)されている方
 ・・・下記関連リンクの法人税務課特別徴収係までお問い合わせください。
 ■上記以外の方
 ・・・下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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