市県民税の課税内容に不服がある場合にはどうしたらよいですか?
課税内容に不服がある場合には、福岡市長に対して審査請求(特別徴収の場合には異議申し立て)を行うことができます。納税通知書を受け取った日の翌日から60日以内に申し立てに係る文書を所轄の区役所(特別徴収の場合は財政局特別徴収課)を経由して提出してください。