仕事で外国へ出国した時の市県民税はどうなりますか?
市県民税については、年の中途で国外に転出し、翌年の1月1日現在に国内に居住されていない場合(旅行等は除く)には、翌年度の市県民税は課税されません。
ただし、本年度の市県民税については、年の中途で国外に転出されても納税義務はなくならないため、会社で給料から特別徴収されるか、納税管理人を指定して、普通徴収の方法により納めていただくことになります。
(具体例)
令和6年1月1日に福岡市に居住していれば、令和6年度の市県民税が課税され、令和6年8月1日に国外に出国しても引き続き納めていただきます。出国後、令和7年1月1日現在国外に居住している場合には令和7年度の市県民税は課税されません。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。