法人市民税の申告方法について教えてください。
法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告納付する必要があります。
1 申告納付期間
事業年度が終了した後の一定期間内に法人が納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めることとなっています。
(1)中間申告(予定申告)
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、以下の均等割額と法人税割額を申告納付してください。
均等割額=年間の均等割額×(事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに事務所等を有していた月数)÷12
法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(1年の場合は12)
※(仮決算による中間申告における法人税割額は、事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準して計算した額)
(2)確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に均等割額と法人税割額を申告納付してください。
2 申告窓口(令和4年2月28日より移転しています。)
博多区役所新庁舎9階(博多区博多駅前2丁目8番1号)
福岡市財政局税務部法人税務課(法人市民税係)
電話番号:092-292-3249
FAX番号:092-292-4173
hojinzeimu.FB@city.fukuoka.lg.jp
3 休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの法人税務課法人市民税係までお問い合わせください。