法人市民税が課税される事務所、事業所とは?
法人市民税が課税される事務所又は事業所とは、その所有形態や登記の有無にかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
また、事業が行われていると認められるためには、その場所における事業にある程度の継続性が必要であることから、一時的な必要性で設けられた仮事務所や建設工事現場に設置される現場事務所や詰所などその設置期間が半年に満たないものについては、課税対象の事務所又は事業所にはなりません。
【お問い合わせ先】
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