質問
父が平成23年5月に亡くなりました。相続などの手続きはまだ済んでいませんが、父が所有していた土地・家屋の固定資産税はどうなりますか?
回答
平成23年度の固定資産税は、地方税法の規定により、相続人の方へ納税義務が承継されることになりますので、相続人の方に納付していただくことになります。
平成24年度以降の固定資産税については、平成24年1月1日までに相続の登記を済まされた場合は、所有者として登記された方が納税義務者となります。
なお、1月1日までに相続登記をされない場合には、固定資産を現に所有されている方(一般的には相続人の方)が納税義務者となります。この場合は、区役所固定資産税課へ納税義務者の届出をしていただく必要があります。
お問い合わせ先