父が令和6年2月に亡くなりました。相続などの手続きはまだ済んでいませんが、父が所有していた土地・家屋の固定資産税はどうなりますか?
令和6年度の固定資産税は、地方税法の規定により相続人の方へ納税義務が承継されることになりますので、相続人の方に納付していただくことになります。
令和7年度以降の固定資産税については、令和7年1月1日までに相続の登記を済まされた場合は、所有者として不動産登記簿に登記された方が納税義務者となります。
なお、令和7年1月1日までに相続登記が完了していない場合には、固定資産を現に所有されている方(一般的には相続人の方)が納税義務者となります。この場合は、区役所課税課へ固定資産現所有者申告書を提出いただく必要があります。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。