質問
株式の配当所得に対する市県民税の課税はどうなりますか?
回答
上場株式等のうち一定の株式に対する配当(特定配当等)については、既に県民税3%(所得税7%)が特別徴収(所得税は源泉徴収)されていますので、市県民税の申告は必要ありません。
ただし、特定配当等に対する配当所得については、申告することもできます。申告をされると、配当控除や定率控除が適用されるほか、既に特別徴収されている税額が市県民税の所得割の額から税額控除され、控除しきれない金額がある場合には還付されます。
1 特定配当等(大口個人株主が受ける配当金を除く)
所得税は所得の7%が源泉徴収されます。確定申告は不要ですが、申告すれば総合課税され、配当控除を受けることもできます。
市県民税の場合、県民税として所得の3%が特別徴収されますので、申告は不要です。ただし、申告すれば総合課税となり、配当控除を受けることができます。また特別徴収された税額を市県民税所得割額から控除でき、控除しきれない分は還付されます。
2 非上場株式等の配当金、大口個人株主が受ける上場株式等の配当金
所得税は所得の20%が源泉徴収されます。確定申告は不要ですが、申告すれば総合課税され、配当控除を受けることができます。
市県民税の場合、県民税の特別徴収はされませんので、申告が必要となります。申告すれば総合課税され、配当控除を受けることができます。
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