本文へジャンプ
人口 :1,482,567
世帯数 :722,250世帯 (2012年2月1日現在)  >>統計情報
救急医療・消防防災・危機管理
福岡市みんなで撲滅、飲酒運転ソーシャルメディア一覧
検索について音声読み上げ・ふりがな
よくある質問
文字サイズ
小標準大
福岡市ホーム市政情報・市民参加くらし・手続き・環境観光・イベント・魅力経済・産業・ビジネス
現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の税金から株式の配当所得に対する市県民税の課税はどうなりますか?
更新日: 2009年9月30日

福岡市よくある質問Q&A

「よくある質問内Q&A」を検索する

質問

株式の配当所得に対する市県民税の課税はどうなりますか?

回答

 上場株式等のうち一定の株式に対する配当(特定配当等)については、既に県民税3%(所得税7%)が特別徴収(所得税は源泉徴収)されていますので、市県民税の申告は必要ありません。
 ただし、特定配当等に対する配当所得については、申告することもできます。申告をされると、配当控除や定率控除が適用されるほか、既に特別徴収されている税額が市県民税の所得割の額から税額控除され、控除しきれない金額がある場合には還付されます。

1 特定配当等(大口個人株主が受ける配当金を除く)
  所得税は所得の7%が源泉徴収されます。確定申告は不要ですが、申告すれば総合課税され、配当控除を受けることもできます。
  市県民税の場合、県民税として所得の3%が特別徴収されますので、申告は不要です。ただし、申告すれば総合課税となり、配当控除を受けることができます。また特別徴収された税額を市県民税所得割額から控除でき、控除しきれない分は還付されます。

2 非上場株式等の配当金、大口個人株主が受ける上場株式等の配当金
  所得税は所得の20%が源泉徴収されます。確定申告は不要ですが、申告すれば総合課税され、配当控除を受けることができます。
  市県民税の場合、県民税の特別徴収はされませんので、申告が必要となります。申告すれば総合課税され、配当控除を受けることができます。

お問い合わせ先

東区 市民部 市民税課
福岡市東区箱崎2丁目54の1
電話番号: 092-645-1026
FAX番号: 092-632-4970
shiminzei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区 総務部 市民税課
福岡市博多区博多駅前2丁目9の3
電話番号: 092-419-1027
FAX番号: 092-476-5188
shiminzei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区 市民部 市民税課
福岡市中央区大名2丁目5の31
電話番号: 092-718-1038
FAX番号: 092-714-4231
shiminzei.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区 市民部 市民税課
福岡市南区塩原3丁目25の1
電話番号: 092-559-5041
FAX番号: 092-511-3652
shiminzei.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区 市民部 市民税課
福岡市城南区鳥飼6丁目1の1
電話番号: 092-833-4031
FAX番号: 092-841-2145
shiminzei.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区 市民部 市民税課
福岡市早良区百道2丁目1の1
電話番号: 092-833-4320
FAX番号: 092-841-2185
shiminzei.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 市民部 市民税課
福岡市西区内浜1丁目4の1
電話番号: 092-895-7016
FAX番号: 092-883-8565
shiminzei.NWO@city.fukuoka.lg.jp
財政局 税務部 特別徴収課
福岡市中央区天神1丁目10の1
電話番号: 092-711-4211
FAX番号: 092-733-5556
tokucho.FB@city.fukuoka.lg.jp