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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の税金からインターネットを利用して株の売買を始めようと思っていますが、市県民税の課税はどうなりますか?
更新日: 2009年9月30日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

インターネットを利用して株の売買を始めようと思っていますが、市県民税の課税はどうなりますか?

回答

上場株式等を売買するには、証券会社等に売買を管理する口座を開設する必要があります。口座の種類は、一般口座と特定口座に分かれており、特定口座は源泉徴収の「あり」、「なし」を選択することができます。口座の種類と税金の申告方法等をまとめると次のとおりです。


1 一般口座
 取引した方が年間の損益を計算します。所得税の申告が必要です。
 1年間の取引全体の所得(譲渡益)に対して市県民税3%(所得税は7%)の税率で分離課税されます。

2 「源泉徴収なし」を選択した特定口座
 証券会社等が年間の損益を計算します。所得税の申告が必要です。
 1年間の取引全体の所得(譲渡益)に対して市県民税は3%(所得税は7%)の税率で分離課税されます。

3 「源泉徴収あり」を選択した特定口座
 証券会社等が年間の損益を計算します。
 所得税の確定申告及び市県民税の申告は不要です。(申告することもできます。)
 取引毎に利益がでれば、県民税は3%(所得税は7%)の税率で特別徴収(源泉徴収)されます。
 源泉徴収されていますので、損失がでれば既に徴収した税額を限度に還付されます。 


 一般口座又は「源泉徴収なし」を選択した特定口座における売買は、所得税の確定申告が必要になります。
 「源泉徴収あり」を選択した特定口座における売買は、売却益がでた取引ごとに市県民税が特別徴収(所得税は源泉徴収)され、損失が出た取引については既に徴収した税額を限度に還付されますので、所得税及び市県民税の申告は必要ありませんが、申告することもできます。その場合、特別徴収されている税額がある場合には、特別徴収された税額を限度に、他の所得に対する市県民税の所得割額から税額控除され、控除しきれない金額がある場合には還付されます。

 なお、所得税の確定申告を提出すれば、市県民税の申告は不要です。

お問い合わせ先

東区 市民部 市民税課
福岡市東区箱崎2丁目54の1
電話番号: 092-645-1026
FAX番号: 092-632-4970
shiminzei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区 総務部 市民税課
福岡市博多区博多駅前2丁目9の3
電話番号: 092-419-1027
FAX番号: 092-476-5188
shiminzei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区 市民部 市民税課
福岡市中央区大名2丁目5の31
電話番号: 092-718-1038
FAX番号: 092-714-4231
shiminzei.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区 市民部 市民税課
福岡市南区塩原3丁目25の1
電話番号: 092-559-5041
FAX番号: 092-511-3652
shiminzei.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区 市民部 市民税課
福岡市城南区鳥飼6丁目1の1
電話番号: 092-833-4031
FAX番号: 092-841-2145
shiminzei.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区 市民部 市民税課
福岡市早良区百道2丁目1の1
電話番号: 092-833-4320
FAX番号: 092-841-2185
shiminzei.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 市民部 市民税課
福岡市西区内浜1丁目4の1
電話番号: 092-895-7016
FAX番号: 092-883-8565
shiminzei.NWO@city.fukuoka.lg.jp
財政局 税務部 特別徴収課
福岡市中央区天神1丁目10の1
電話番号: 092-711-4211
FAX番号: 092-733-5556
tokucho.FB@city.fukuoka.lg.jp