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更新日: 2022年12月29日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 軽自動車等(原付バイクなど)を譲ったのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。
 バイクは譲ったのに、私が税金を納めなければならないのでしょうか?

回答

 軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。
 このため、4月2日以降に車両を譲った場合は、その年度分までは4月1日時点の所有者に全額納めていただくことになります。
 4月1日までに名義変更申告を行っている場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

 【お問い合わせ先】
  財政局資産課税課軽自動車税係