質問
年の中途に火災で焼失した家屋の税金はどうなりますか?
回答
火災、風水害、地震等により、固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて、固定資産税・都市計画税を減免する制度を設けています。居住用家屋に被害を受けられた場合には、被害の程度(2割以上の被害)に応じて、家屋にかかる固定資産税が軽減又は免除されます。区役所固定資産税課に減免申請(必要書類を添付)をされますと、災害発生日以降の納期に係る税額が、その被害の程度に応じて減免されます(被害の程度が2割未満の場合には減免の対象となりません)。
この場合の手続きは、減免申請書に、り災証明書を添付していただくことになります。
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