入湯税とはどういった税金ですか?
入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設及び消防施設の整備や観光振興などの費用に充てるために設けられている目的税です。
福岡市内の鉱泉浴場に入湯する方が納税義務者になります。税率は以下のとおりです。
◆宿泊の入湯客・・・・一人1泊50円
◆日帰りの入湯客・・・一人1日50円
※令和2年4月1日から宿泊税を課する間、宿泊入湯客の税率は50円とされています。(従前は150円。)
ただし、以下の方には課税されません。
(1)年齢が12歳未満の方
(2)市内に居住する65歳以上の方
(3)市内に居住する障がい者の方(規則で定める障がいの程度がある方)
(4)修学旅行の児童・生徒
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの法人税務課宿泊税係までお問い合わせください。