質問
土地の評価額は、どのようにして決められているのですか?
回答
土地の評価額の計算は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で行います。宅地の場合、標準的な宅地を選定し、その宅地について、近隣の売買実例価額から算定した正常売買価格を基礎として適正な時価を求め、それに基づき決定します。
なお、宅地の適正な時価を求める場合は、当分の間、地価公示価格や鑑定評価価格の7割を目途に評価することになります。
宅地の評価の手順を示すと次のとおりです。
●平成21基準年度における宅地評価の仕組み
1 状況類似地域の区分
街路の状況、家屋の疎密度、公共施設・駅・店舗等からの距離、都市計画の用途、その他宅地の利用上の便等から見て類似する地域に区分します。
2 標準宅地の選定
状況類似地域の中から主要な街路に面し、奥行、間口、形状等が標準的な宅地を選定します。
3 主要な街路の路線価付設
標準宅地について、価格調査の基準日となる平成20年1月1日時点の鑑定評価価格を求め、その7割を目途に主要な街路の路線価を付設します。
※地価公示価格、鑑定評価価格を活用します。
4 その他の街路の路線価付設
状況類似地域内の主要な街路から比較してその他の街路の路線価を付設します。
※路線価図を公開しています。
【路線価図の閲覧場所】
・各区役所固定資産税課
・情報プラザ(市役所1階)
※(財)資産評価システム研究センターがインターネットで配信している「全国地価マップ」(http://www.chikamap.jp/)でも閲覧できます。
5 各筆の評価
各筆の評価額を、面する街路の路線価を基礎とし、形状等に応じた補正を行って求めます。
※地価が下落している地域に所在する土地は、毎年、下落を反映した評価をおこなっています。
宅地等の平成23年度評価額の計算式
評価額=路線価(平成20年1月1日時点)×画地計算(土地の形状による補正)×地積×地価下落による減額修正(下落地域のみ)
※地価下落による減額修正とは、「平成20年1月1日から平成22年7月1日までの地価の下落率」をいいます。
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