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更新日: 2021年3月23日

福岡市よくある質問Q&A

質問

所有している固定資産の評価額を、他の人の分と比べてみたいのですが?

回答

 所有している固定資産の評価額を調べる方法として、土地・家屋の価格等の縦覧という制度があります。縦覧の期間中に限り、同じ区内の他の土地または家屋の評価額をご覧いただけます。

◆縦覧の期間:毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日(通常4月30日)まで(土・日・祝日を除く)

◆縦覧の場所:所有する資産がある区役所の課税課

◆時間:午前8時45分から午後5時15分まで

◆縦覧できる帳簿:土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿

◆必要なもの:運転免許証やパスポートなど本人確認ができるもの

 評価額は個人情報に該当しますので、縦覧することができる方は、固定資産税の納税者に限定しています。代理人の方が縦覧される場合には、ご家族であっても委任状及び委任者と代理人の本人確認書類(運転免許証等(※委任者は写しでも可))が必要になります。(委任状は作成日から3ヵ月以内のものをお願いします。)

【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。

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