質問
住宅の敷地は、固定資産税が安くなるそうですが、どのような制度ですか?
回答
住宅の敷地として利用されている土地(「住宅用地」といいます)は、固定資産税及び都市計画税が軽減されます。(「住宅用地の特例措置」といいます)
また、店舗付き住宅の場合は、居住部分の割合(家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合)に応じて住宅用地の範囲が変更になる場合があります。
住宅用地となる範囲は、家屋の敷地面積に、次の居住部分の割合に応じた住宅用地の率を乗じて求めます。(ただし、専用住宅の場合でも延床面積の10倍までが限度です。)
●専用住宅
居住部分の割合が全部の場合
住宅用地の率1.0
●家屋の階数が地上4階以下の併用住宅
居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満の場合
住宅用地の率0.5
居住部分の割合が2分の1以上の場合
住宅用地の率1.0
●家屋の階数が地上5階以上の併用住宅
居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満の場合
住宅用地の率0.5
居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満の場合
住宅用地の率0.75
居住部分の割合が4分の3以上の場合
住宅用地の率1.0
※「専用住宅」とは、全て住宅として利用されている家屋をいい、「併用住宅」とは、その一部が住宅として利用されている家屋をいいます。たとえば、1階が店舗で、2階が住宅となっている家屋などです。
※「居住部分の割合」は、家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合をいいます。
軽減される割合は、固定資産税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の6分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の1に軽減されます。
また、都市計画税では、対象となる住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が評価額の3分の1に軽減され、200平方メートルを超える部分は、課税標準額が評価額の3分の2に軽減されます。
なお、「住宅用地の特例措置」を受けるためには住宅用地の申告が必要です。申告が必要な場合は下記のとおりです。
・住宅を新築・増築した場合
・住宅を取り壊したり、建て替えたりした場合
・事務所・店舗などを住宅に用途変更した場合
・住宅用地を取得しまたは新たに所有することになった方で、まだ申告をされていない場合
※申告先は物件が所在する区役所固定資産税課で、申告期限は1月31日となっています。
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