質問
自分の土地・家屋の評価額に疑問があります。どうすればよいでしょうか?
回答
固定資産税の評価額に疑問がある場合は、区役所固定資産税課にお尋ねください。
また、固定資産税の評価額に不服がある場合には、福岡市固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができます。申出期間は、通常4月1日(固定資産課税台帳に固定資産の価格等を登録した旨を公示した日)から、納税通知書を受け取った日後60日目までです。
平成23年度は、次の固定資産が審査申出の対象になります。
審査申出の対象項目(平成23年度)
(1)平成22年中に地目変更等があった土地及び新築、増・改築、一部取り壊し等があった家屋の評価額
(2)地価下落等に伴い減額修正した土地の評価額
(なお、評価額の修正を行わなかった土地については、「地価が下落しているのに修正を行わなかったこと」を理由に申出ができます。)
(3)償却資産については、全資産の評価額
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