
私は、令和7年10月に自宅を取り壊して、同じ場所に令和8年5月に自宅を新築する予定です。私の固定資産税はどうなりますか?
固定資産税は、毎年1月1日現在に不動産登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。1月2日以降、年の中途で家屋を取り壊したり、売却された場合でも、税額が減額されたり、納税義務者が変更になることはありません。
あなたの場合、令和7年度分については、4月に送付しています納税通知書でそのまま固定資産税を納めていただくことになります。また、令和8年度分について、家屋は令和8年1月1日現在、取り壊されていますので課税されませんが、土地については住宅用の家屋がなくなったために「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けることができず、税額が高くなります。
ただし、住宅の建替えで次のすべての要件に該当する場合には、区役所課税課に建替えに伴う住宅用地の申告をしていただければ、令和8年度分も継続して「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けることができます。
[要件]
注意事項
本申告書を提出し住宅用地の認定を受けた場合であっても、上記の要件に該当しないこと(完成した家屋が住宅以外(当該申告書の内容と異なる場合も含む。)のものであった場合や当該年度の翌年度に係る賦課期日までに住宅が完成しなかった場合等)が判明した場合は、住宅用地の認定を取消し、非住宅用地として課税することがあります。
また、新築された家屋については令和8年5月に竣工した場合、令和9年度分からの課税となります。
【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。