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更新日:2025年10月24日

福岡市よくある質問Q&A

質問

私は、令和7年10月に自宅を取り壊して、同じ場所に令和8年5月に自宅を新築する予定です。私の固定資産税はどうなりますか?

回答

 固定資産税は、毎年1月1日現在に不動産登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。1月2日以降、年の中途で家屋を取り壊したり、売却された場合でも、税額が減額されたり、納税義務者が変更になることはありません。

 

 あなたの場合、令和7年度分については、4月に送付しています納税通知書でそのまま固定資産税を納めていただくことになります。また、令和8年度分について、家屋は令和8年1月1日現在、取り壊されていますので課税されませんが、土地については住宅用の家屋がなくなったために「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けることができず、税額が高くなります。

 

 ただし、住宅の建替えで次のすべての要件に該当する場合には、区役所課税課に建替えに伴う住宅用地の申告をしていただければ、令和8年度分も継続して「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けることができます。

 

[要件]

  • 建替え前の家屋が当該年度の前年度に係る賦課期日(令和7年1月1日)時点で住宅であり、建替え後の家屋も住宅であること。
  • 建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
    ※ 建替え前の敷地の一部が建替え後の敷地の一部となる場合を含むものであり、建替え後の敷地の面積が建替え前の敷地の面積より大きい場合は、建替え前の敷地の面積のみを対象とします。
  • 当該年度の賦課期日(令和8年1月1日)時点で、建築確認申請がなされているなど、建築することが確実に認められており、翌年度の賦課期日(令和9年1月1日)までに完成するものであること。
    ※ 3階建以上の中高層建築物である住宅の場合は翌々年度の賦課期日(令和10年1月1日)までに完成するものであること。
  • 当該年度の前年度に係る賦課期日(令和7年1月1日)における土地の所有者と、当該年度の賦課期日(令和8年1月1日)における土地の所有者が原則として同一であること。かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日(令和7年1月1日)における住宅の所有者と、当該年度の賦課期日(令和8年1月1日)における住宅の所有者が原則として同一であること。
    ※ 「所有者が原則として同一」とは、所有者が、配偶者又は直系血族(その配偶者を含む)に変更となった場合及び土地又は家屋の所有形態が所有者の持ち分を含む共有となる場合を含みます。所有者が所有する法人等への所有権移転の場合は同一とみなしません。

 

注意事項

 本申告書を提出し住宅用地の認定を受けた場合であっても、上記の要件に該当しないこと(完成した家屋が住宅以外(当該申告書の内容と異なる場合も含む。)のものであった場合や当該年度の翌年度に係る賦課期日までに住宅が完成しなかった場合等)が判明した場合は、住宅用地の認定を取消し、非住宅用地として課税することがあります。

 

また、新築された家屋については令和8年5月に竣工した場合、令和9年度分からの課税となります。

 

【お問い合わせ先】
下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。

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