質問
私は、平成23年10月に自宅を取り壊して、同じ場所に平成24年5月に自宅を新築する予定です。私の固定資産税はどうなりますか?
回答
固定資産税は1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されます。1月2日以降、年の中途で家屋を取り壊したり、売却された場合でも、税額が減額されたり、納税義務者が変更になることはありません。
あなたの場合、平成23年度分については、4月に送付しています納税通知書でそのまま固定資産税を納めていただくことになります。また、平成24年度分について、家屋は平成24年1月1日現在、取り壊されていますので課税されませんが、土地については家屋がなくなったために「住宅用地の特例措置」を受けることができず、税額が高くなります。
ただし、次のすべての要件に該当する場合には、平成24年1月31日までに区役所固定資産税課に住宅用地の申告をしていただければ、平成24年度分も「住宅用地の特例措置」を受けることができます。
住宅用地の特例措置を受けることができる条件(住宅を建替え中の場合)
・建替え前の住宅の敷地と同じ敷地であること
・建替え前の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が同じであること
・賦課期日(平成24年1月1日)現在、新築工事に着手しているか、又は建築確認申請の手続き中であり、平成24年中に完成(マンション等の集合住宅は平成25年中までに完成)する見込みであること
また、新築された家屋については平成24年5月に新築した場合、平成25年度分(平成25年1月1日現在)からの課税となります。
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