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更新日: 2023年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

私は、令和5年10月に自宅を取り壊して、同じ場所に令和6年5月に自宅を新築する予定です。私の固定資産税はどうなりますか?

回答

 固定資産税は、毎年1月1日現在に不動産登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。1月2日以降、年の中途で家屋を取り壊したり、売却された場合でも、税額が減額されたり、納税義務者が変更になることはありません。

 あなたの場合、令和5年度分については、4月に送付しています納税通知書でそのまま固定資産税を納めていただくことになります。また、令和6年度分について、家屋は令和6年1月1日現在、取り壊されていますので課税されませんが、土地については住宅用の家屋がなくなったために「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けることができず、税額が高くなります。

 ただし、住宅の建替えで次のすべての要件に該当する場合には、令和6年1月31日までに区役所課税課に建替えに伴う住宅用地の申告をしていただければ、令和6年度分も継続して「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けることができます。

[用件]
・建替え前の住宅の敷地と同じ敷地であること 。
・建替え前後の土地及び住宅の所有者が同じであること 。
・賦課期日(令和6年1月1日)現在、新築工事に着手しているか、または建築確認申請がされており、原則、令和7年度(中高層建築物の場合は令和8年度)の賦課期日(1月1日)までに完成するものであること。

 また、新築された家屋については令和6年5月に竣工した場合、令和7年度分からの課税となります。

【お問い合わせ先】
  下記関連リンクの区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせください。

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