市税を滞納した場合について教えてください。
福岡市では、市税を滞納されている方に対して督促状や催告書を送付することなどにより、できるだけ早い時期に納付していただくようにお願いしています。
それでもなお、納付されない場合には、納期内に納付された方との公平を保つため、財産(給与、預金、不動産など)の調査を行い、これらの財産の差し押さえ、差し押さえた財産の公売等を行い、市税に充てることになります。
こうした差押、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内納付にご協力ください。