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更新日: 2023年10月16日

事業所税従業者割の非課税措置の改正

 平成17年度の地方税法改正により、従業者割の非課税及び課税標準の特例の取扱いが、下記のとおり変更されました。
 つきましては、平成18年4月1日以降開始する事業年度、または個人の年分に係る事業所税の申告納付の際、留意していただきますようお願いします。

1 障がい者について

 障害者雇用促進法の改正に併せて、障がい者の範囲に「精神障がい者」が追加されました。

2 一定年齢以上の者について

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正により、高年齢者雇用確保措置が義務化される年齢が引き上げられたことにあわせて次のとおり非課税の対象年齢が引き上げられました。

  •  (1) 平成18年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・62歳以上
  •  (2) 平成19年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・63歳以上
  •  (3) 平成22年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・64歳以上
  •  (4) 平成25年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・65歳以上

 ※ 事業年度の開始の年月日で判断します

(例1)事業年度が4月1日から翌年3月31日の法人の場合
平成26年3月決算分(事業年度平成25年4月1日から平成26年3月31日、平成26年5月申告分)については「65歳以上」となります。

(例2)事業年度が1月1日から翌年12月31日の法人の場合
平成25年12月決算分(事業年度平成25年1月1日から平成25年12月31日、平成26年2月申告分)については「64歳以上」となります。

3 国の雇用に関する助成に係る者(雇用改善助成対象者)について

  •  (1) 平成18年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・62歳未満
  •  (2) 平成19年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・63歳未満
  •  (3) 平成22年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・64歳未満
  •  (4) 平成25年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・65歳未満

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