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更新日: 2023年11月8日

国土利用計画法に基づく届出

 

土地売買等届出書


※ 令和3年1月より、土地売買等届出書及び委任状の押印が不要となりました。提出者は届出窓口で本人確認書類の提示が必要です。電子メール及び郵送で提出をされる場合は、本人確認書類の写しの添付が必要です。

提出方法

  1. 電子メールによる提出
    メールアドレス : zaisankanri.todokede@city.fukuoka.lg.jp

    ・送信メールの件名は、「国土法の届出」としてください。
    ・送信後、1週間以内に受付印を押印した届出書をPDFにて返信します。
     1週間経過しても返信がない場合、メールが受信されていない可能性がありますので、電話でご確認ください。
    ・添付ファイルのサイズが受信容量を超える場合、複数回に分けて送信してください。
    ・添付できるファイルは「Word」、「Excel」、「PDF」です。
  2. 窓口での提出
    ・福岡市役所(10階)財産管理課窓口までお持ちください。
  3. 郵送による提出
    ・郵送で提出する場合、返信用封筒を同封してください。

 ○お問い合わせ先(郵送宛先)
 〒810-8620
 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 福岡市役所 財産管理課 国土法担当者
 TEL:092-711-4176


国土利用計画法の目的

土地は現在から将来までの国民全体のための限られた資源であり生活の基盤です。
国土利用計画法は、国土利用計画と土地利用基本計画の作成、土地取引の規制、遊休土地に関する措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
この目的に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県知事(政令指定都市の長)にその利用目的などを届け出ることとしています。
この届出制度には、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
現在、福岡市における同法の届出については、契約を結んだ日から2週間以内に届け出ることとなっています。(事後届出制)
なお、注視区域、監視区域に指定されると、その区域内の土地取引については契約締結前に届出が必要となります(事前届出制)が、福岡市には指定区域はありません。

 

事後届出制における届出要件


取引面積(法定面積)

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外10,000平方メートル以上

※ 一団の土地取引(分割して土地を取得する等、計画的に土地を取得する場合)においては、個々の取引面積は法定面積以下であっても、取得計画面積(一団の面積)が法定面積以上であれば個々の取引において届出が必要です。
※ 市街化区域と調整区域にまたがる土地を取得する場合の面積要件は、市街化区域の届出面積2,000平方メートル以上となり、市街化区域および調整区域を含めた届出が必要となります。


取引形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約も含みます)

※ 相続、贈与等の対価を伴わない譲渡は、届出の対象とはなりません。


届出義務者

譲受人

※ 当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(独立行政法人都市再生機構等)であるときは、届出は必要ありません。


届出期限

契約日を含めて契約後2週間以内

※ 届出期限日が土曜、日曜、国民の祝日、12月29日~翌年1月3日に該当する場合は、翌日が届出期限日となります。


提出書類

  • ア.土地売買等届出書 ※1部 ダウンロードしてご使用ください。
  • イ.添付書類 ※各1部
  1. 契約書の写し
  2. 位置図(住宅地図)
  3. 字図(公図)または実測図
  4. その他参考となる書類(宅地分譲地の区画割図等)
  5. 委任状(届出者が譲受人と異なる場合)

罰則規定

土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

土地売買等届出書記載要領

記載例 (100kbyte)pdf


1.権利取得者(譲受人)

  1. 権利取得者(譲受人) の住所、氏名、電話番号を記載してください。
  2. 権利取得者が法人の場合は、所在地、名称、代表者の氏名、実務担当者を記載してください。また、譲受人業種の番号を○で囲んでください。
  3. 権利取得者が、共有の場合で届出書に記載できない場合は、届出書に代表者の住所、氏名外○名と記載し、別紙(書式は問わない)に共有者の住所、氏名を記載した一覧表を添付してください。
  4. 土地に関する所有権(地上権・賃借権・その他)の移転(設定)については、該当する個所に○を記載してください。

2.契約の相手方に関する事項

  1. 契約相手方の「住所」「氏名」「契約締結年月日」を記載してください。
  2. 契約相手方が共有の場合で届出書に記載できない場合は、代表者の住所、氏名外○名と記載しください。別紙の共有者一覧表はいりません。

3.土地に関する事項

  1. 「所在」 の欄は、
    • ア. ○丁目○番又は大字○字○○番を記載、住居表示が設定されているものは、住居表示を記載してください。         
    • イ. 番号1,2,3に地番ごとに記載してください。以下、「対価の額に関する事項」まで同じです。         
    • ウ. 複数の地番の移転で届出書に記載できない場合は、別紙一覧表を添付してください。
  2. 「地目」の欄は、登記地目、現況地目を記載、「面積」の欄は、登記簿面積、実測による面積の測定があったものについては、実測面積を記載、「利用の現況」の欄は現在の利用状況を記載してください。
  3. 「届出に係る権利以外の権利」の欄は、           
    • ア. 「所有権」の欄は、届出に係る土地に関する権利が地上権または賃借権の場合に限り、所有者の住所、氏名を記載してください。         
    • イ. 「所有権以外の権利」の欄は、所有権以外の権利が、届出に係る土地の権利の移転または設定後も引き続き存続する場合に限り記載してください。

4.土地に存する工作物に関する事項

  1. この欄は、届出にかかる土地と併せて、土地に存する工作物等の権利の移転または設定が行われる場合に限り記載してください。
  2. 土地に存する工作物の種類、概要(構造)、移転または設定に係る権利、移転または設定に係る権利以外の権利を記載してください。

5.移転または設定に係る土地に関する権利の内容に関する事項

  1. 「移転または設定の態様」の欄は、届出に係る契約がどのような理由による移転かを記載してください。
  2. 「地上権または賃借権の場合」の欄は、届出に係る土地に関する権利が地上権または賃借権である場合に、存続期間、残存期間、堅固・非堅固の別、地代を記載してください。所有権移転の場合は該当なしと記載してください。

6.対価の額等に関する事項

  1. 土地に関する対価の額等           
    • ア. 各番号別に「地目(現況)」「面積」「単価」「対価の額」を記載してください。
    • イ. 数筆の土地を合算して対価を設定してある場合は、合計の欄に合計面積、単価、合計の対価の額のみ記載してください。
  2. 工作物等に関する対価の額等
    • ア. 届出に係る土地とあわせて、土地に存する工作物等の権利の移転または設定が行われる場合に限り、記載してください。
    • イ. 対価の額は消費税を含んで記載してください。
    • ウ. 移転は行うが、工作物の代価が0円の場合は、対価の額に0円を記載してください。

7.土地の利用目的に関する事項

  1. 「用途等」の欄は、           
    • ア. 届出に係る土地の権利の移転または設定後に予定している利用目的について、できる限り具体的に記載してください。
    • イ. 現在の土地利用を継続する場合は、「現況利用」と記載してください。
    • ウ. 他の個別法の届出が必要な場合に、協議が終わっているものまたは協議中のものについては、その内容を記載ください。
  2. 「利用目的に係る土地の所在」の欄は、○丁目、大字○○のみを記載ください。
  3. 「利用目的に係る土地の面積」の欄は、この届出のみの場合は、当該面積を記載してください。将来隣接する土地の購入計画がある場合は、それを含めた面積を記載してください。また、この届出に係る土地が、現在所有する土地の隣接地であった場合は、それを含めた面積を記載してください。
  4. 「利用計画の概要」の欄は、住宅団地等の造成を行う場合に、人口面率、計画人口等を記載してください。           
    • 人口面率 利用目的に係る土地の面積に占める樹林地、草地、水辺地、岩石地及び砂地(農地、採草放牧地及び芝生、庭園木等の植栽された土地を除く。)以外の土地の面積の割合の現況及び計画を記載してください。
    • 計画人口 住宅団地における想定人口等を記載してください。

参考となるべき事項

その他参考となるべき事項がある場合に、適宜記載してください。