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更新日: 2023年10月16日

市税を納めすぎた時(還付)


既に納付された市税について、税額変更等により税金の額が少なくなった場合や、誤って多く納め過ぎた場合には、「納め過ぎの税金についてのお知らせ」(以下、還付通知書という)によりお知らせし、納め過ぎた税金を還付いたします。

ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税が他にあるときは、まずその市税に充当します。


1.還付金について

還付金の発生から還付までの流れは、以下のとおりです。
還付金を還付するためには、オンライン申請による請求もしくは、還付通知書に同封の還付金口座振込依頼書(はがき)による請求が必要です。
※ただし、ご本人様名義の口座で市税の納付を口座振替で行っていただいている方、または、過去に還付した口座を把握できた方につきましては、原則としてそれらの口座に直接お振込みをいたします。その場合は還付通知書に振込予定の口座と、振込日を記載しておりますのでご確認ください。(還付金口座振込依頼書(はがき)の提出等は必要ありません)



(1)還付通知書及び還付金口座振込依頼書(はがき)が届く

納めすぎとなったことが確認でき次第、市役所納税管理課(収納管理センター)より「還付通知書」と「還付金口座振込依頼書(はがき)」を郵送にて送付いたします。


(2)オンライン申請または還付金口座振込依頼書(はがき)で還付金の請求を行う


オンライン申請による請求

オンライン申請フォームの、「オンライン申請による市税還付金請求」から手続きを行うことが可能です!

 いつでもどこでも申込ができ、還付金口座振込依頼書(はがき)を郵送する必要がありません。
 オンライン申請であれば、公金受取口座へのお振り込みも可能です。
 ※公金受取口座を登録している方に限ります。
 便利なオンライン申請をぜひご利用ください。


還付金口座振込依頼書(はがき)による請求

還付通知書に同封の「還付金口座振込依頼書(はがき)」に住所・氏名・振込先の口座番号などの必要事項を記入のうえ、保護ラベルを貼ってポストに投函してください。



(3)還付金の受け取り

還付金の請求を納税管理課にて受領後、約3~4週間後に指定の口座に還付金を振込みます。
 ※ご利用いただける口座は原則、還付通知書の宛名人名義の口座に限ります。
 ※繁忙期、年度切替時(3月~6月)等は振込が遅れる場合がございます。ご了承ください。



2.充当について

還付金を、今後納付する必要のある市税へ充当することができます。
充当を希望される場合は、還付金口座振込依頼書(はがき)の「充当」を選び、保護シールを貼ってポストに投函してください。
充当後、「市税過誤納金充当通知書」を送付いたしますので、充当先をご確認の上、領収書として保管してください。充当しても税額が残る場合は、差額の納付書をお送りしますので、金融機関等でお支払いください。


3.公金受取口座について

公金受取口座とは
個人番号(マイナンバー)とともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記入が不要になります。
制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご参照ください。
公金受取口座登録制度(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)

公金受取口座利用時の注意点
公金受取口座を利用できる方は、国に公金受取口座を登録済の納税者本人(個人のみ)に限ります。
公金受取口座を新たに登録・変更された場合は、反映までに時間がかかることがあります。


4.お問い合わせ先

市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。