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更新日: 2023年12月22日

行政手続法と福岡市行政手続条例

行政手続法・条例に基づく審査基準等(審査基準及び標準処理期間)・不利益処分基準の設定状況について

福岡市は、法律や市の条例などに基づいて、市民の皆さんの生活や営業上の権利・義務にかかわる許可、認可、承認などの決定(申請に対する処分)や、特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、又はその権利を制限する決定(不利益処分)を行っています。
福岡市がこれらの申請に対する処分や不利益処分を行うとき、どのような場合にどのような処分がなされるのか、あらかじめ明らかにされておけば、どのような処分を受けるかどうかを予測することができます。

皆様にわかりやすく公正で開かれた行政を推進していくために、行政手続法及び福岡市行政手続条例に基づき、国の法令、福岡市の条例や規則などにより行政処分を行う際の、審査基準や標準的な処理期間、不利益処分基準をあらかじめ定めておくよう努めています。
審査基準等、不利益処分基準の設定状況につきましては、下記添付ファイルのとおりです。
審査基準等、不利益処分基準の設定状況(令和5年4月1日時点)  (54kbyte)pdf 

今後とも、市民の皆様にわかりやすく透明性の高い行政を推進していくため、審査基準等(審査基準及び標準処理期間)・不利益処分基準の設定に努めます。 



行政手続法・条例に基づく「行政指導の中止等の求め」、「処分等の求め」について

行政手続法の一部が改正され、法令違反の事実是正のための「処分等の求め」の手続や法律の要件に適合しない行政指導の中止等の求めの手続が新設されました(平成27年4月1日施行)。
福岡市も、行政手続法の趣旨にのっとり、福岡市行政手続条例についても、法の改正の趣旨を踏まえた改正を行い(平成27年4月1日施行)、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に努めます。

福岡市行政手続条例の一部改正の概要は、下記添付ファイルのとおりです。
福岡市行政手続条例の一部改正の概要(平成27年4月1日施行) (330kbyte)pdf



※参考