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更新日: 2023年3月13日

公文書の公開請求



請求できる人

 公文書の公開請求は、どなたでもできます。



実施する機関

 公文書の公開を実施する機関(「実施機関」といいます。)は、市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに地方独立行政法人福岡市立病院機構及び福岡市住宅供給公社です。



対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが公開請求の対象となります。



公開できない情報

 情報公開制度においては、市が保有する情報はすべて公開することが原則です。ただし、個人のプライバシーや公共の利益等を守るために、公開できない情報があります。
 請求者本人の個人情報で、福岡市が保有する個人情報(公文書)の開示を希望される場合は、保有個人情報開示請求の手続きがあります。
 詳細はこちら→個人情報開示等の請求 



公開請求に対する決定に係る審査基準

 福岡市情報公開条例に基づき実施機関が行う処分に係る、福岡市行政手続条例第5条第1項の規定による審査基準は以下のとおりです。
 福岡市情報公開条例に基づく処分に係る審査基準 (285kbyte)pdf



公開・非公開の決定に不服がある場合には

 決定に不服がある人は、行政不服審査法による審査請求をすることができます。その場合、審査請求に係る審査庁は、原則として「情報公開審査会」の公平な意見を求め、その意見を尊重して裁決することとしています。


【参考】

 情報公開審査会



写しの交付に要する費用

 公文書の閲覧は無料ですが、写しを受けとるときには、実費としてモノクロ1枚(片面)につき10円(カラーの場合は1枚(片面)30円)などが必要です。また、郵送交付をご希望の場合は、あわせて郵送料もご負担下さい。


【参考】

 写しの交付に要する費用一覧表 (105kbyte)pdf



公開請求の方法

 公文書の公開を求める場合は、以下の「公文書公開請求書」に必要事項を記入し、持参、郵送またはファックスにより、情報公開室へ提出してください。


【請求書ダウンロード】



 また、インターネットでも申請できます。

 インターネットによる請求は、こちらからどうぞ
 公文書公開請求フォーム


 請求書の個人情報は、情報公開室及び事務担当課にて、請求内容の確認や公開日時の連絡などの事務処理に利用させていただき
ます。


【公共工事に係る「金入り設計書」の情報提供について】


道路下水道局建設部が発注する一部の工事の金入り設計書について、試行的に、1階の情報プラザにて情報提供を行っています。

詳細はこちら「公共工事に係る金入り設計書の情報提供について」(68kbyte)pdf

「情報提供申出書」 (20kbyte)doc
「情報提供申出書」 (75kbyte)pdf



情報公開請求の手続

 情報公開請求から公開までの流れは以下のとおりです。


1 請求

 公文書公開請求書を情報公開室へ提出してください。


2 決定

 情報公開室から事務担当課に請求書を送付します。
 事務担当課は、原則として請求があった日の翌日から土・日・祝日などを除き7日(正当な理由により延長する場合は20日)以内に公開・非公開を決定します。


3 通知

 事務担当課から請求者へ決定通知書により決定内容をお知らせします。


3-1 公開の場合

 情報公開室で公文書を閲覧します。必要に応じてコピーもできます(A3サイズまでモノクロ1面10円,カラー1面30円など)。


3-2 非公開の場合

 閲覧することはできません。


<審査請求>

 非公開の決定に不服がある時は、請求者は、情報公開室で審査請求の手続きを行います。


<審議>

 情報公開審査会で審議し、審査庁に対して答申します。審査庁は答申を尊重して裁決を行います。


<通知>

 審査請求の結果は、審査庁から請求者へ裁決書により通知されます。