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更新日: 2023年8月29日

福岡市よくある質問Q&A

質問

個人情報の開示請求方法について知りたい。

回答

市が保有する自分の個人情報について、閲覧や写しの交付を請求することができます。
個人情報の開示請求方法は次のとおりです。

1 提出書類
(1)保有個人情報開示請求書(下記「関連リンク」に掲載)
(2)本人が請求する場合は、
 請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード など
(3)未成年者・成年被後見人の法定代理人などが請求する場合は、
 ①法定代理人自身の請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード など
 ②未成年者の法定代理人(親権者)の場合は、①に加えて、親権確認のため、戸籍全部事項証明(謄本) など
 ③成年被後見人の法定代理人の場合は、①に加えて、法務局の登記事項証明書 など
(4)本人の委任による任意代理人が請求する場合は、
 ①任意代理人自身の請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード など
 ②本人から委任を受けたことがわかる委任状(下記「関連リンク」に掲載。本人署名又は記名・押印)と本人の運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等の写し
(5)郵送により請求する場合は、
 上記(1)~(4)の必要書類に加え、30日以内作成の住民票の写し(原本)を添付

 (注)FAX、電子メールによる請求はできません。

2 請求期間
 いつでも(来庁による窓口での請求の場合は、下記の閉庁日及び受付時間を確認してください。)
 
3 請求窓口
(1)窓口への持参の場合
 総務企画局情報公開室(市役所本庁舎2階)
(2)郵送の場合
 総務企画局情報公開室
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
(3)電子申請システム(インターネットでの申請)の場合
 本人による保有個人情報開示請求については、下記「電子申請システム」から請求ができます。
 電子申請システムにより請求する場合は、
 ・個人番号(マイナンバー)カードに記録された電子証明書による認証が必要です。
 ・電子証明書のパスワードがわからない場合や有効期限が切れてる場合は申請ができません。
 ・法定代理人や任意代理人など、本人以外の方は、電子申請をご利用いただけません。
 
4 請求者
 誰でも、市の実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
 ただし、請求手続きができるのは、本人、未成年者・成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人です。
 なお、任意代理人からのご請求の場合、確認のために委任者へご連絡いたしますので、あらかじめご了承ください。

5 受付時間
 窓口での受付時間は、開庁日の午前9時~午後5時

6 閉庁日
 土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日(総務企画局情報公開室)

7 開示・不開示の決定までの期間
 請求受付の翌日から起算して、本市の休日(土曜、日曜、祝日など)を除く7日以内の期間を要します。
 保有個人情報の内容が複雑な場合や、著しく大量な場合などは、期間を延長することがあります。

8 費用
 閲覧による開示は無料ですが、写しを受け取るときには費用(白黒コピー1面10円等)が必要です。郵送交付をご希望の場合は、あわせて送料もご負担下さい。

関連リンク

お問い合わせ先

総務企画局 行政部 情報公開室
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4129
FAX番号: 092-733-5619
johokokai.GAPB@city.fukuoka.lg.jp