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更新日: 2024年4月2日

福岡市障がい者活躍推進計画


令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法第123号)が改正されたことに伴い、今後も障がいのある方の活躍を持続的に推進していくため、新たに「福岡市障がい者活躍推進計画」を作成いたしました。

福岡市障がい者活躍推進計画 (989kbyte)pdf 


福岡市における障がい者雇用率

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免に関する状況を公表します。


機関別一覧表
機関名 (1)
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数
(2)
障がいのある職員の数
(3)
実雇用率
(法定雇用率:2.6%)
(4)
不足数
福岡市 16,682.0人 456.0人 2.73% 0.0人
福岡市議会事務局 45.5人 1.0人 2.20% 0.0人

(注)

  • 令和5年6月1日時点。
  • 福岡市は地方特例認定を受けているため、市長事務部局、水道局、交通局、教育委員会を合算して算定しています。 
  • (1)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた数
    (短時間勤務職員は1人を0.5人に換算)
  • (2)「障がいのある職員の数」は、以下のとおり換算し算出
    重度身体障がい者、重度知的障がい者は1人を2人に換算
    身体障がい者、知的障がい者である短時間勤務職員は1人を0.5人に換算
    精神障がい者である短時間勤務職員は1人を1人に換算
    重度身体障がい者、重度知的障がい者である短時間勤務職員は1人を1人に換算
  • (3)「実雇用率」は、(2)を(1)で除して算出
  • (4)「不足数」は、(1)に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から(2)を減じて算出したものであり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
    ※実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となれば、法定雇用率達成となる。

福岡市障がい者活躍推進計画における取組み状況

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第7条の3第6項の規定に基づき、目標に対する達成度を公表します。


目標値・達成度の一覧表
目標項目 目標値 達成度
定着に関する目標 85%以上89.6%
(令和5年度)