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更新日: 2024年1月30日

公益通報者保護法に基づく
外部の労働者等から福岡市への通報について
 


公益通報とは、労働者等が、労務提供先(勤務先)の法令違反行為等を、不正な目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。
「公益通報者保護法」は、公益通報を理由とする解雇や降格・減給などの不利益な取扱い等から労働者等を保護するとともに、事業者による法令遵守を確保するために定められた法律です。
労働者等は、労務提供先の法令違反等を自身の労務提供先だけでなく、法令違反行為等について処分又は勧告の権限を有する行政機関等にも通報をすることができます。


市への公益通報


通報ができる方(通報者)

  • (1)通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という)の労働者
  • (2)通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員
  • (3)通報の日前一年以内に(1)であった者
  • ※正社員に限らず、パートタイマーやアルバイトを含みます。

通報の内容(通報対象事実)

労務提供先又は労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為等です。
法令違反行為が、「公益通報者保護法で規定する対象法に違反する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実」又は「公益通報者保護法で規定する対象法に基づく処分に違反することが犯罪行為あるいは過料の理由とされるもの」である必要があります。
(対象となる法律:消費者庁ホームページ「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」(外部リンク)をご覧ください)


通報にあたっての要件

  • (1)自己の労務提供先又は当該労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為等であること。
  • (2)不正の目的で行われた通報ではないこと。
  • (3)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること、あるいは氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出すること

氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面

  • ・通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
  • ・通報対象事実の内容
  • ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われる理由
  • ・通報対象事実について法令に基づく措置その他の適当な措置がとられるべきと思われる理由

通報先

本市においては、公益通報者保護法の対象となる法律を所管し、かつ当該法令違反行為に対して処分等の権限を有する担当課に対して通報を行うことができます。
担当課が不明な場合は市長室広聴課までご連絡ください。担当課をご案内します。
(市長室広聴課 電話番号:092-711-4067 、E-mail:kocho.MO@city.fukuoka.lg.jp)


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令和4年度 公益通報の受理件数

受理件数 3件



公益通報者保護法の一部改正について

令和2年に公益通報者保護法の一部が改正され、令和4年6月1日から、公益通報者や通報対象事実の範囲が拡大されるなどの公益通報者に対する保護の強化が図られるとともに、通報者がより通報を行いやすくなるよう、事業者には公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられました。


令和2年改正の内容をはじめとする公益通報者保護制度に関する詳しい内容は、消費者庁「公益通報者保護制度」(外部リンク)をご覧ください。