消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「『訴訟告知確認書』と書かれたはがきが届いた。差出人は消費生活相談センターとあり,『過去に契約した債務不履行に対し訴状が提出された』という内容だった。裁判取り下げの相談先電話番号が記載されているが,首都圏の番号だ」
消費生活センターが「訴訟告知」を送付することはありません。また,裁判所からの正式な訴状は,裁判所の名前入りの封書で,郵便職員が直接本人へ手渡すことが原則となっています。不審なはがきは無視してください。
昨年春から公的機関を装った架空請求はがきの相談が急増しています。はがきは誰にでも該当するような文面となっており,具体的な内容,金額の記載はありません。「身に覚えが無い場合は問い合わせ先に連絡するように」,さらに「連絡がない場合は差し押さえの対象となります」などと不安をあおる文言を記載して,連絡をするよう仕向けます。電話をかけてしまった場合は以後,知らない電話番号には応答せず,留守番電話で対応するなどしましょう。
身に覚えのない請求があった場合,相手に連絡してはいけません。個人情報を知らせることになります。判断に迷ったら,差出人ではなく消費生活センターにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/