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★貸金業法が変わります 深刻化する多重債務問題に対処するため、改正貸金業法が平成18年12月に成立、平成22年6月18日から完全施行されました。
【6月施行のポイント】 1.借りすぎ、貸しすぎの防止 年収の3分の1を超える額の新規の借入はできなくなりました。 2.上限金利の引き下げ 法律上の上限金利が、29.2%から借入金額に応じて15~20%に引き下げられました。上限金利を超える金利での貸付は無効で、行政処分や刑事罰の対象となります。
関連リンク 改正貸金業法・多重債務対策について【金融庁】
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