「契約するつもりはなかったのに・・」「やっぱりやめたいな・・」と思ったとき,法定の契約書面を受け取った日を含む一定期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度です。 本来,いったん成立した契約は,正当な理由がないかぎり一方的に解約はできません。しかし,訪問販売など特定の取引については,不意打ち的な勧誘で消費者の契約意思が曖昧なまま契約したり,契約条件をよく理解しないで契約してトラブルになることが多いので,消費者に冷静に考える時間を与えるために定められた制度です。
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取引の種類と 適用法律 |
適用対象 | 期間 |
訪問販売 【特定商取引法】 | 家庭訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールスの他,営業所以外での契約 | 全ての商品・役務および政令等で指定された権利 | 8日 |
電話勧誘販売 【特定商取引法】 | 事業者の電話勧誘行為での契約 | 全ての商品・役務および政令等で指定された権利 | 8日 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) 【特定商取引法】 | 友人等に商品を紹介し,もうける目的でする商品購入等の契約 (店舗契約を含む) | 全ての商品・役務・権利 | 20日 |
特定継続的役務提供 【特定商取引法】 | 特定の役務(サービス)の提供に関する政令で定める期間・金額を超える契約 (店舗契約を含む) | エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス | 8日 |
業務提供誘引販売取引(内職商法) 【特定商取引法】 | 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘い,仕事に必要であるといってさせる商品購入,役務提供の契約 | 全ての商品・役務・権利 | 20日 |
生命・損害保険契約 【保険業法】 | 営業所以外での契約 | 契約期間が1年を超える生命・損害保険契約 | 8日 |
宅地建物取引 【宅地建物取引業法】 | 営業所以外での契約 | 宅建業者が売り主となる宅地建物取引 | 8日 |
| その他,法律や約款などにクーリング・オフの定めがある場合 |
クーリング・オフができない場合は?
・店舗販売 ・通信販売 ・総額3,000円未満の現金取引 ・消耗品として指定された商品の全部または一部を消費したとき ※ただし,受け取った書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければクーリング・オフ可能 ・自動車や葬儀など,政令で定められた商品・役務 |
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1 必ず書面で行う 2 コピーをとる(ハガキの場合は両面) 3 郵便局の窓口で「特定記録郵便」や「簡易書留」などで販売会社に送付 4 窓口で渡される発信の控えと書面のコピーを一緒に保管 5 クレジット契約した場合は,信販会社にも同様に通知
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書面を発送した時点で無条件解約の効果が生じ,事業者は消費者に対し,受け取った金額の全額返金,商品を引き取る義務があります。 (引き取りや原状回復にかかる費用は事業者負担です) |
クーリング・オフの原状回復って?
「原状回復」とは,契約前の状態に戻すことです。 クーリング・オフの申し出に対し,商品がすでに引き渡されていたり,外壁工事などの役務が提供されていたとしても,商品の取引や役務提供契約の原状回復は業者の責任で行わなければなりません。消費者に損害賠償請求することは認められていません。 例えば外壁工事の場合,すでに塗られた塗料代や工賃の費用を払う責任はなく,足場材も早急に撤去するよう要求できます。 |
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ご相談・お問い合わせは
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| 相談専用電話番号 092-781-0999 ※電話番号のかけ間違いにご注意ください。 |
受付時間 月曜日~金曜日(祝日は除く) 9時~17時 第2・4土曜日 10時~16時(電話相談のみ)
9時~9時30分、12時~13時30分、16時30分以降の時間帯は混み合ってかかりにくくなっています。お急ぎでない方は、この時間帯を避けて電話をかけていただくようお願いいたします。 ※年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。 |
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| インターネット消費生活相談 |
インターネットによる消費生活相談も受け付けています。 注意事項をよくお読みいただき相談入力フォームへお進みください。
※クーリング・オフに関する相談は,相談期間中にクーリング・オフ期間が経過しないよう消費生活センターに直接,来所や電話による相談をお勧めします。 ※受付した相談のメールによる回答は1回限りで,あっせん(事業者との交渉)は行いません。 ※相談受付後,回答するまで5日間程度要します。 ※12月28日9時~1月4日9時までインターネット消費生活相談は休止します。 |
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