「契約するつもりはなかったのに・・」「やっぱりやめたいな・・」と思ったとき,申し込みまたは契約後一定期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度です。
本来,いったん成立した契約は,正当な理由がないかぎり一方的に解約はできません。しかし,訪問販売など特定の取引については,意思不確定な状態や契約条件をよく理解しないで契約してトラブルになることが多いので,消費者に冷静に考える時間を与えるために定められた制度です。
| 販売方法 |
期間 (契約書面を受けとってから) |
適用対象 |
| 訪問販売 | 家庭訪販・キャッチセールス・アポイントメントセールスの他,営業所以外での契約 | 8日 | 指定商品・指定役務・指定権利 ※1 |
| 電話勧誘販売 | 事業者の電話勧誘行為での契約 | 8日 | 指定商品・指定役務・指定権利 ※1 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) | 友人等に商品を紹介しもうける目的でする商品購入等の契約 (店舗契約を含む) | 20日 | 全ての商品・役務・権利 |
| 特定継続的役務提供 | 特定の役務の提供に関する政令で定める期間・金額を超えるの契約 (店舗契約を含む) | 8日 | エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの契約 |
| 業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) | 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘い,仕事に必要であるといってさせる商品購入,役務提供の契約 | 20日 | 全ての商品・役務・権利 |
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※1 詳細はお問い合わせ下さい
クーリング・オフができない場合は?
・総額3,000円未満の現金取引 ・消耗品として指定された商品の全部または一部を消費したとき ※ただし,受け取った書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければクーリング・オフ可能 ・通信販売 ・自動車 |
| ※クーリング・オフができなくてもあきらめないで!業者と交渉できる場合があります。できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。 |
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1 必ず書面で行う 2 コピーをとる(ハガキの場合は両面) 3 郵便局の窓口で「配達記録」や「簡易書留」などで代表者宛に送付 4 窓口で渡される発信の控えと書面のコピーを一緒に保管 5 クレジット契約した場合は,信販会社にも同様に通知 ※ 契約解除通知の記入例 |
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 | 「契約解除通知」は書面で通知するよう定められています。 電話で伝えるだけでなく,きちんと書面で通知しましょう。 |
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書面を発送した時点で無条件解約の効果が生じ,事業者は消費者に対し,受け取った金額の全額返金,商品を引き取る義務があります。 (引き取りや原状回復にかかる費用は事業者負担です) |
クーリング・オフの原状回復って?
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クーリング・オフの申し出に対し,商品がすでに引き渡されていたり,外壁工事などの役務が提供されていたとしても,商品の取引や役務提供契約の原状回復は業者の責任で行わなければなりません。消費者に損害賠償請求することは認められていません。 例えば外壁工事の場合,すでに塗られた塗料代や工賃の費用を払う責任はなく,足場材も早急に撤去するよう要求できます。 |
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 | ご相談・お問い合わせは
相談コーナー 092-781-0999へ |
| E-mailによるご相談・質問は受け付けておりません。 |
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