現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターからメールやはがきの架空請求(平成29年10月30日掲載)
更新日: 2017年11月2日

暮らしのヒント

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(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


メールやはがきの架空請求(平成29年10月30日掲載)

事例

【事例1】「スマートフォンに『有料コンテンツの登録料が未納です。本日中に連絡なき場合は法的手続きに移行します』というショートメールが届いた」


【事例2】「『総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ』というはがきが届いた。『利用していた契約会社、ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として訴状が提出された』『連絡なき場合、給与、動産、不動産の差し押さえを強制的に履行』と書いてある」



解説

 利用した覚えのない請求が届く、いわゆる架空請求の相談が急増しています。事例1は、電話番号だけでメッセージのやりとりができるショートメッセージサービスを悪用し、不特定多数の人に手当たり次第にメールを送信するものです。事例2は、大手事業者や行政と勘違いするような名称をかたり、はがきを送り付ける事例です。いずれも文章中には具体的な請求内容、金額の記載はなく、受け取った人が不安になって連絡してくるのを待つ手口です。
 身に覚えのない請求があった場合、相手に連絡してはいけません。電話をすると、個人情報を聞かれた上で、何度も支払い請求を受けることになります。判断に迷ったら、差出人ではなく消費生活センターにご相談ください。


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