消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「大学構内で『アンケートに答えたら報酬を出す』と言われて答えた。報酬の支払いのために銀行口座番号を聞かれ、運転免許証の画像も撮影された。翌日、消費者金融から借り入れの本人確認の電話があったため、『アンケートに答えたが、借り入れの申し込みはしていない』と断った。今後も個人情報が悪用されないか心配だ。相手の連絡先は分からない」
事例に限らず、見ず知らずの人に身分証明書の画像を撮らせたり、銀行口座番号やキャッシュカードの暗証番号などを伝えたりしてはいけません。もし、伝えてしまった場合は、クレジット会社やローン会社が過剰融資などを防止するために加盟している「信用情報機関」に、身分証明書や個人情報を第三者に悪用される可能性があると申告しましょう。今後の悪用による借り入れを未然に防ぐことが期待できます。同時に身に覚えのない借金がないか確認しましょう。仮に本人の了承なく本人名義で第三者が借りていた場合、返済義務がないと主張しても自ら個人情報を流したということで借入先と争いになることもあり得ます。
事例のような勧誘や身に覚えのない借金に気付いたときは、すぐに消費生活センターに相談し、大学や警察にも情報提供しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)