平成24年4月に「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が施行され,同条例第17条及び第21条において,事業者・飲食店営業者は,飲酒運転の撲滅に取り組む旨の宣言を行うよう努めることとされました。
宣言を行った事業者・飲食店営業者がその旨を福岡県に届け出ることにより,「飲酒運転撲滅宣言企業」又は「飲酒運転撲滅宣言の店」として,福岡県のホームページ等で事業所等の名称,取組内容等を紹介し,福岡県知事から登録証が送付されます。
福岡県への届出については,福岡県のホームページでご確認ください。
福岡市では,市内の飲食店による飲酒運転撲滅に向けた主体的な取組みを促進するため,平成18年11月に「飲酒運転撲滅協力店」(以下「協力店」という。)の登録制度を設け,市内の飲食店に対し,撲滅に向けた主体的な取組みと「協力店」への登録を呼びかけ,多くの飲食店に登録と協力をいただいてまいりました。
このたび,平成24年4月に「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が施行され,同条例第21条により,福岡市の「協力店」制度と趣旨を同じくする「飲酒運転撲滅宣言の店」(以下「宣言の店」という。)制度が設けられました。
県条例では,飲食店営業者は飲酒運転の撲滅に取り組む旨の宣言を行うよう努めるものとされています。
つきましては,福岡市としましても,皆様にご協力いただき,今後は「協力店」に替わって,福岡県の「宣言の店」への登録を促進することとしました。
すでに福岡市に登録いただいている「協力店」におかれましては,ぜひ福岡県知事へ「宣言の店」の
届出をお願いいたします。
※「協力店」の登録受付は廃止いたしました。