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更新日: 2022年6月23日

令和4年5月13日施行 改正道路交通法について(高齢運転者対策)


(1)運転技能検査の導入


75歳以上の高齢運転者で、過去3年間に一定の違反歴がある方は、運転技能検査に合格しなければ、運転免許証を更新することができません。



(2)認知機能検査の見直し


検査項目が、「時間の見当職」「手がかり再生」「時計描画」の3項目から「時間の見当職」「手がかり再生」の2項目に変更されます。
また、認知症でない旨の医師の診断書を提出した場合など、検査が免除される場合があります。



(3)高齢者講習の見直し


従来、高齢者講習は、認知機能検査の結果に基づき「2時間講習」と「3時間講習」に分かれていましたが、今回の改正により、認知機能検査の結果にかかわらず「2時間講習」に一元化されます。



(4)サポートカー限定免許制度の導入


運転に不安を感じる方に対して、運転免許の自主返納だけでなく、より安全なサポートカーに限って運転を継続するという新たな制度です。サポートカー限定免許の申請は、運転免許証の更新時に併せて行うことが可能です。なお、サポートカー限定条件を付与できる免許は、普通免許のみです。




~外部リンク~


福岡県警ホームページ(令和4年5月13日施行の改正道路交通法(高齢運転者対策等について))