毎年11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」と定められていますが、令和7年からは、さらに社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図るため、11月1日から12月1日までが「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」として設定されました。
「犯罪被害者週間」とは…
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪被害は、ある日、突然、理不尽に誰にでも起こりえる事です。
犯罪被害にあわれた方、そのご家族、犯罪被害によってご家族を亡くされた方が、犯罪により受けた被害から回復し、再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の方々のご理解、ご配慮、ご協力が大切です。

