暴力団がその正体を隠して企業に接近し、取引関係に入った後で不当要求やクレームの形で金品等を要求する手口が見られます。
また、不当要求等を行わなくても暴力団と何らかのつながりを持つことは、暴力団との密接交際や利益供与の危険を伴います。
これらを回避するための「暴力団排除モデル条項」及び、暴力団関係者等との関係社団の実効性を上げるための、「暴力団関係者でないこと等に関する表明・確約書」を下記よりダウンロードすることができますので、ご活用ください。
※モデル条項中の甲は、企業・団体(自分)自身とし、乙は、契約の相手方となります。
暴力団による不当な要求及び暴力団に関するご相談について、「福岡市暴力追放相談センター」にてお受けいたしておりますので、ご活用していただきますようお願いいたします。