コンピュータ化に伴い,これまで紙で管理されていた戸籍は「平成改製原(かいせいげん)戸籍」と名称を変え100年間保管されます。 「平成改製原戸籍」に記載されている,婚姻や死亡などによって平成18年6月2日以前に戸籍から除かれている人は,コンピュータ化された戸籍には記載されません。 このような,すでに除かれている人の証明が必要な場合は,コンピュータ化された戸籍全部・個人事項証明書ではなく,「平成改製原戸籍」の謄抄本を請求していただくことになります。 発行手数料は1通750円です。
※請求の際は,申請書の原戸籍謄抄本の欄に必要な通数などをご記入いただき,請求理由欄などに「平成改製原戸籍」の請求であることを明記してください。
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