現在位置: 福岡市ホーム の中のくらし・手続き の中のマイナンバー の中のマイナンバーカード(個人番号カード)の特急発行について
更新日:2024年11月29日

マイナンバーカード(個人番号カード)の特急発行について

令和6年12月2日(月曜日)より、現在、1~2ヶ月程度要しているマイナンバーカードの申請から受け取りまでの期間が、以下の方を対象に原則1週間以内に短縮され、原則J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が住所地へ直接カードを簡易書留(転送不要)・速達により郵送します。また、令和6年12月2日(月曜日)以降は、申請日時点で1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真が省略されます。

 

お知らせ

現在、お知らせはありません。

 

特急発行の対象となる方

※特急発行の対象とならない方で、マイナンバーカードの申請を希望する方はこちらをご参照ください。

 
  • 乳児(満1歳未満。出生後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)※顔写真は省略されます。
  • 国外からの転入者(転入届提出後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
  • マイナンバーカードを紛失した者
  • マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白がない)であることにより、マイナンバーカードの住所変更等の手続きができなかったため、マイナンバーカードの再交付を求める者
  • 無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者(初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
  • 新たに住民票に記載された中長期在留者等(当該記載後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
  • 個人番号又は住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した者(当該失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)
  • マイナンバーカードが焼失し若しくは損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める者
  • 刑事施設等に収容されていた者(釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)

特急発行を申請できる期間(天災等、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。)

乳児(満1歳未満)

1歳に達する日まではいつでも申請可能

国外からの転入者

転入届を住所地の区役所市民課・出張所に提出した日から起算して30日以内

マイナンバーカードを紛失した者

紛失届を住所地の区役所市民課・出張所に提出した日から起算して30日以内

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白がない)になったことによりマイナンバーカードの再交付を求める者

追記欄が満欄(余白がない)であることにより、マイナンバーカードの住所変更等の手続きができなかった日から起算して30日以内

無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者

本人確認書類を入手した日から起算して30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等

当該記載に係る届出を住所地の区役所市民課・出張所に提出した日から起算して30日以内

個人番号又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した者

個人番号又は住民票コードの変更請求をした日から起算して30日以内

マイナンバーカードが焼失し若しくは損傷し、又はマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める者

焼失等によりカードが利用できなくなった日から起算して30日以内

刑事施設等に収容されていた者

本人確認書類を入手した日から起算して30日以内

特急発行の申請窓口

  • 住所地の区役所市民課・出張所

申請の際に必要な書類

本人が手続きする場合

※下記「出生届と同時に手続きする場合(乳児の場合に限る。)」に該当する場合を除き、代理人による手続きはできません。

 

本人確認書類

以下の書類のうち、「A書類2点」、「A書類1点かつB書類1点」、「照会兼回答書かつA書類1点」又は「照会兼回答書かつB書類2点」
※AB区分の本人確認書類の一覧はこちらをご参照ください。

 
  • A書類)主な本人確認書類

運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付き)など 

 
  • B書類)主な本人確認書類

健康保険証、資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳など(「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」が記載されたものに限る)

 
  • 照会兼回答書

A書類1点又はB書類2点しかお持ちでない場合は申請の際に照会兼回答書も必要ですので、あらかじめ住所地の区役所市民課・出張所へ照会兼回答書の送付を電話等で依頼していただく必要があります。

照会兼回答書は住所地へ転送不要で送付するため、住所地以外の住所に郵便物が転送されるようにしている場合は、住所地の区役所市民課・出張所に返送されてしまいますので、ご注意ください。

出生届と同時に手続きする場合(乳児の場合に限る。)

※出生届の提出者の本人確認書類は不要です。

※暗証番号等は、父、母又は法定代理人が記載してください。

出生届(出生証明書)

 

※出生届の様式に暗証番号を記載する欄がない場合は、以下の書類も提出が必要です。(暗証番号を記載する欄が一体となっている出生届の様式はこちらをクリックしてください。(PDF:209KB)

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(様式のダウンロードはこちらをクリックしてください。(PDF:143KB)


申請から受け取りまでの期間が1週間を超えると想定されるケース(例)

  • 住所地以外の市区町村で申請した場合
  • 新たに住民票に記載された場合(出生届と同時に申請した場合など)
  • 郵便物の転送サービスを利用していたことによりマイナンバーカードが住所地の区役所市民課・出張所に返送されてしまった場合

カードが直接郵送されないと想定されるケース(例)

※窓口での受け取りとなる場合は、住所地の区役所市民課・出張所からお電話等でお受け取りできるようになった旨をお知らせいたします。
※2及び3の場合は、原則、住所地の区役所市民課・出張所がカードを簡易書留等により郵送します。

 
  1. 交付申請者本人の希望により郵送ではなく窓口での受け取りを希望する場合
  2. 氏名又は住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む場合で、自動での代替文字変換ができない場合又は交付申請者本人が自動変換された文字とは異なる特定の文字を希望する場合
  3. 交付申請者本人が顔認証マイナンバーカードの受け取りを希望する場合

申請の不備

顔写真が不鮮明であるなど、申請に不備がある場合は、住所地の区役所市民課・出張所からお電話等にてお知らせいたします。


手数料

初めてマイナンバーカードを受取る場合

当面の間、無料

 

紛失等に伴い、マイナンバーカードを受取るのが2回目以降の場合

※特急発行の申請の際に現金によるお支払いが必要です。クレジットカードやQRコード決済等のキャッシュレス決済は利用できませんので、ご注意ください。
※申請後に転出した等の理由でカードを受け取ることができなかった場合であっても返金はできません。
※再発行の理由によっては無料の場合もあります。この場合、特急発行の申請の際に、旧マイナンバーカードをお持ちいただく必要がありますので、ご注意ください。

 
  • 電子証明書を搭載する場合の再交付手数料 … 2,000円
  • 電子証明書を搭載しない場合の再交付手数料 …1,800円
 

有料となる再発行理由(例)

  • マイナンバーカードを紛失した場合
  • マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(破損や汚損、ICチップの読込不良等)
 

無料となる再発行理由(例)

※特急発行の申請の際に、旧マイナンバーカードをお持ちいただけない場合は、以下の理由による再発行でも、手数料が有料となりますので、予めご了承ください。

 
  • マイナンバーカードの追記欄が満欄になり、新しい住所や氏名等が追記できなくなった場合
  • 国外転出時にマイナンバーカードを持っていた方が国外から転入し、新しい住所が記載されたマイナンバーカードの再発行を希望する場合

お問い合わせ先

各区役所市民課・出張所