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更新日: 2021年5月13日

各種証明書を請求できる方、および請求にあたり必要となる書類について

他人による各種証明書の不正取得や虚偽の届出を防ぎ、また、個人情報を保護するため、戸籍法や住民基本台帳法により、窓口での本人確認が義務付けられています。また、各種証明書を交付請求できる場合が限定されています。

窓口をご利用になる皆さまには、制度の主旨をご理解いただき、皆さまの個人情報を守るためにもご協力をよろしくお願いします。

  • ※窓口に来られた方について、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード、運転免許証などの本人と分かる書類を提示してもらうことにより確認を行います。
  • ※代理人については、さらに委任状などにより代理権限の確認も行います。
  • ※郵送による請求時にも本人と確認できる書類の写しを同封していただくことにより確認を行います。
  • ※取扱郵便局や証明サービスコーナーでの請求時も窓口と同じ本人確認を行います。

請求の種別と必要とされる書類について

1.本人等・代理人による請求

下記の証明書は、それぞれ横に記載された方が請求することができます。また、一部を除き、その方から頼まれた代理人による請求もできます。この請求では、実際に窓口で請求する方の(1)本人確認書類が必要です。
(代理人が請求する場合は、代理人の(1)本人確認書類と(2)代理権限を表す書面が必要です。)  

  1. 住民票の写し・住民票の除票・住民票記載事項証明書…その住民票に記載されている方(※すでに転出等で除票となった元同一世帯員の除票を請求する場合や、その住民票に現存していない方が、自身以外も含まれた証明書を請求する場合は2.第三者による請求になりますので、代理で請求される際はその方からの委任状が必要です。) 
  2. 他市町村の住民票の写し…その住民票に現に記載されている方のみ。代理人による請求は不可。
  3. 戸籍全部(個人)・一部事項証明書、戸籍謄(抄)本・除籍全部(個人)・一部事項証明書、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本…その戸籍に記載されている方、又はその配偶者、直系親族
  4. 戸籍の附票の写し…その戸籍に記載されている方、又はその配偶者、直系親族
  5. 受理証明書…その戸籍届出を行った方
  6. 戸籍の届書記載事項証明書…届出書に記載された事件本人やその利害関係人
  7. 身分証明書…本人
  8. 独身証明書…本人(注意:本人と同一の戸籍に記載された方または直系親族の方以外の代理人による請求は不可。)
  9. その他住居表示変更証明書や不在住証明書などの行政証明書…本人および関係人

 ◎印鑑登録証明書については、登録者本人、代理人からの申請に関係なく、印鑑登録証(印鑑登録時に交付されたカード)の提示が必要です。(1)本人確認書類や、(2)代理権限を表す書面は不要です。  


(1)本人確認書類

※有効期限があるものは、請求時点で有効なものに限ります。
※必要に応じて、口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。


住民票の写し、住民票の除票、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書、その他住居表示変更証明書や不在住証明書などの行政証明書を請求する場合

●マイナンバーカード ●運転免許証 ●旅券(パスポート) ●住民基本台帳カード ●その他官公署発行の免許証や資格証明書 ●健康保険の被保険者証 ●各種年金証書 など


上記のいずれも提示できない場合は、次のいずれかを複数提示してください。


○預金通帳 ○キャッシュカード ○クレジットカード ○診察券 ○社員証
○公共料金領収書(領収日付押印のあるもので、提示を受けた日前3カ月以内のものに限ります) など


他市町村の住民票の写し、戸籍に関する証明書、受理証明書、戸籍の届書記載事項証明書を請求する場合

●マイナンバーカード ●運転免許証 ●旅券(パスポート) ●住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
●その他官公署発行の免許証や資格証明書(顔写真付のもの)


上記のいずれも提示できない場合は、次のいずれかを複数提示してください。
(注意)他市町村の住民票の写しまたは他市町村に本籍地がある戸籍証明書等を請求するときは、上記の写真付き本人確認書類が必要です。本人確認書類の住所や氏名などが最新の住民登録情報と一致しない場合には、交付できませんのでご注意ください


○健康保険の被保険者証 ○各種年金証書 など



(2)代理権限を表す書面

法定代理人の場合…後見登記等の登記事項証明書、裁判所の謄本、戸籍全部事項証明書など。
 (注意)戸籍に関する証明書、受理証明書、戸籍の届書記載事項証明書を請求する場合は、発行から3カ月以内であることが必要です。


任意代理人の場合…請求者(委任をする人)が作成した委任状が必要です。

 

2.第三者による請求

  下記の証明書について、その証明書を利用することに正当な権利や理由を有する第三者からの請求や、正当な権利や理由を
  有する者からの依頼に基づき、弁護士等が行う職務上請求を指します。
  実際に窓口で請求する方の1.(1)本人確認書類 および 申請書への※正当な請求理由の記載が必要です。

  1. 住民票の写し・住民票の除票・住民票記載事項証明書 
  2. 戸籍全部(個人)・一部事項証明書、戸籍謄()本・除籍全部(個人)・一部事項証明書、除籍謄()本、改製原戸籍謄()
  3. 戸籍の附票の写し

 ■正当な権利や理由を有する第三者による請求の場合(弁護士等を除く)

・請求者が法人の場合の注意点

  1. 住民票の写し・住民票の除票・住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写しを取得する場合
    証明書の請求用紙に、法人名・法人所在地・代表者氏名を記載の上、法人印(社印等)を押印してください。
    法人代表者が請求にあたる場合は、代表者であることがわかる資料(代表者事項証明書等)が必要です。
    従業員が請求にあたる場合は、従業員の氏名・住所も記入し、法人との関係がわかる資料(社員証や雇用証明書、代表者からの委任状)が必要です。
  2. 戸籍に関する証明書を取得する場合
    証明書の請求用紙に、法人名・法人所在地・代表者氏名を記載の上、請求にあたる方が代表者・従業員に関わらず、代表者であることがわかる資料(代表者事項証明書等、発行から3カ月以内のもの)が必要です。
    従業員が請求にあたる場合は、従業員の氏名・住所も記入し、法人との関係がわかる資料(社員証や、代表者からの委任状)が必要です。  

 ※他市町村が本籍の戸籍は、第三者による請求はできません。


 ■弁護士等による職務上の請求の場合

・所属する会が発行した統一請求書に職印を押したものと、所属する会が発行する資格証(補助者による請求の場合は補助者証)が必要です。資格証や補助者証があれば1.(1)本人確認書類は不要です。
・弁護士等が法人として請求する場合の注意点

  1. 住民票の写し・住民票の除票・住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写しを取得する場合
    法人代表者が請求にあたる場合は、上記に加えて、代表者であることがわかる資料(代表者事項証明書等)が必要です。
    法人代表者以外の者が請求にあたる場合は、上記に加えて、法人との関係がわかる資料(資格証や補助者証、代表者からの委任状)が必要です。
  2. 戸籍に関する証明書を取得する場合
    請求にあたる者が代表者・代表者以外の者に関わらず、上記に加えて、代表者であることがわかる資料(代表者事項証明書等。発行から3カ月以内のもの)が必要です。
    法人代表者以外の者が請求にあたる場合は、上記に加えて、法人との関係がわかる資料(資格証や補助者証、代表者からの委任状)などが必要です。

 ※他市町村が本籍の戸籍は、第三者による請求はできません。


※正当な請求理由について

下記のように、具体的に記載してください。また、必要に応じて、請求理由を疎明する資料の提示(契約書の写しなど)を求めることがありますので、ご了承ください。


(記載例1)甲に対し、令和〇年〇月〇日返済期限令和〇年〇月〇日として金〇万円を貸し付けたが、甲が期限を過ぎても支払いをしないため、 債権保全のため督促等を郵送するも転居先不明により返戻され、転居先を住民票により確認する必要がある。


(記載例2)提出先は○○家庭裁判所であり、請求者(甲)は、令和○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある。


届出の受付時も本人確認を行います

 

住所変更や結婚などの届出の際にも、証明書請求時と同じ本人確認を行います。
本人確認ができなかった場合は、後日、本人あてに届出受付のお知らせを送付します。
さらに、養子縁組・協議離縁・婚姻・協議離婚・認知の届出については、自分自身が窓口に来たことが確認できない場合に、届出を受理しないように申し出をすることが可能です。


罰則も強化されます

不正な手段で他人の住民票や戸籍の証明書を取得した人に対しては、制裁措置が強化され、刑罰(30万円以下の罰金など)が課されます。


関連リンク

法務省ホームページ


お問合せ

各区役所市民課、出張所
福岡市住民票等郵送請求センター