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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の届出・証明(住民票・戸籍・印鑑証明など)・税金の中の届出・証明から平成20年5月1日より,住民票や戸籍窓口での本人確認を実施します。
更新日: 2008年11月25日

平成20年5月1日から,

住民票や戸籍窓口での本人確認を実施します!

  住民基本台帳法や戸籍法の一部が改正され,窓口での本人確認が義務付けられます。

 個人情報に対する国民の意識の高まりや制度の信頼性向上のため,住民基本台帳法および戸籍法の一部が改正されることに伴い,平成20年5月1日より,窓口に来られた方の「本人確認」が必要になります。

 窓口をご利用になる皆さまには,ご負担をおかけすることになりますが,制度の主旨をご理解いただき,皆さまの個人情報を守るためにもご協力をよろしくお願いします。

  証明書の請求時に本人確認を行います。

 窓口に来られた方について,住民基本台帳カードまたは運転免許証などの本人と分かる書類を提示してもらうことにより確認を行います。
 代理人については,さらに委任状などにより代理権限の確認も行います。
 郵送による請求時にも本人と確認できる書類の写しを同封していただくことにより確認を行います。
 また,取扱郵便局や証明サービスコーナーでの請求時も窓口と同じ本人確認を行います。

本人確認を行う対象者やその方法の例
証明書の種類 本人確認を行う対象者 本人確認の方法
○住民票の写し

○住民票記載事項証明書

○戸籍の附票の写し

○その他市民課で取り扱っている証明書
(戸籍,外国人,印鑑関連証明書については以下のとおりです。)

⇒戸籍証明の場合

⇒外国人証明の場合

⇒印鑑登録証明書の場合
 ・請求者本人の場合次のいずれかを提示してください。
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード
・その他,官公署発行の免許証や資格証明書
 (顔写真付のもの)
・健康保険の被保険者証
・各種年金証書
・本市が交付したシルバー手帳  など

または,次のいずれかを複数提示してください。
・預金通帳
・クレジットカード
・診察券
・社員証
・公共料金領収書(領収日付押印のあるもので,提示を受けた日前3ヶ月以内のものに限ります。)  など

※有効期限があるものは,請求時点で有効なものに限ります。
※必要に応じて,口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので,その際はご協力ください。
 ・代理人または使者の場合 窓口に来られた方について,請求者本人の場合と同じ本人確認を行います。
 また,委任状などの代理権限の確認できる書類が必要です。
(法定代理人の場合)
・戸籍全部事項証明書
・後見登記等の登記事項証明書
・裁判書の謄本  など

(任意代理人の場合)
・請求者が作成した委任状

※必要に応じて,口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので,その際はご協力ください。

・請求者が法人で,その役職員または従業員が窓口に来た場合
・窓口に来られた方について,請求者本人の場合と同じ本人確認を行います。
※必要に応じて,口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので,その際はご協力ください。

・法人の所在地などが確認できる書類も必要です。
(例)
 社員証
 法人の登記事項証明書
 事業概要書
 法人の代表者が作成した委任状 など

※このほか,申請書に請求理由を詳しく記載していただくほか,必要に応じて,正当な理由を疎明する資料の提示や,口頭による確認を行わせていただきます。
 ○戸籍全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄抄本)

○除籍全部・個人・一部事項証明書(除籍謄抄本)

○改製原戸籍謄抄本

○受理証明書

○その他戸籍関係証明書
 ・請求者本人の場合次のいずれかを提示してください。
・運転免許証
・旅券(パスポート),(郵送請求時は使用不可)
・住民基本台帳カード(顔写真付のもの)
・その他,官公署発行の免許証や資格証明書
 (顔写真付のもの)

または,次のいずれかを複数提示してください。
・健康保険の被保険者証
・各種年金証書
・本市が交付したシルバー手帳  など

※有効期限があるものは,請求時点で有効なものに限ります。
※必要に応じて,口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので,その際はご協力ください。

・代理人または使者の場合
・窓口に来られた方について,請求者本人の場合と同じ本人確認を行います。
・代理権限の確認は,住民票の写しと同じ確認を行います。
※必要に応じて,口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので,その際はご協力ください。

・請求者が法人で,その役職員または従業員が窓口に来た場合
・窓口に来られた方について,請求者本人の場合と同じ本人確認を行います。
・法人の所在地など住民票の写しと同じ確認を行います。
※必要に応じて,口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので,その際はご協力ください。
※このほか,申請書に請求理由を詳しく記載していただくほか,必要に応じて,正当な理由を疎明する資料の提示や,口頭による確認を行わせていただきます。
 ○外国人登録原票の写し

○登録原票記載事項証明書

・請求者本人の場合
・外国人登録証明書
※必要に応じて,口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので,その際はご協力ください。

・代理人の場合
・窓口に来られた方の確認は住民票の写しの請求者本人の場合と同じ本人確認を行います。
・代理権限の確認は,住民票の写しと同じ代理権限の確認を行います。
※必要に応じて,口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので,その際はご協力ください。

・請求者と同居の親族の場合
・窓口に来られた方の確認は住民票の写しの請求者本人の場合と同じ本人確認を行います。
※必要に応じて,口頭での質問により補充的に本人確認をさせていただくことがありますので,その際はご協力ください。
 ○印鑑登録証明書・請求者本人の場合・印鑑登録証
・代理人の場合・請求者本人の印鑑登録証
※印鑑登録証がない場合は,印鑑登録証明書を交付できません。


  本人以外の証明書の取得要件を厳格化します。

 本人以外の証明書を取得できるのは,自分の権利や義務を履行するために必要となる場合や,国や地方公共団体などの官公署での手続きに必要な場合等に限られます。
 証明書の請求時には,証明書が必要な正当な理由を,申請書に詳しく記入していただく必要があります。
 また,必要に応じ,正当な理由を疎明する資料の提示や,口頭による確認を行わせていただきます。
 なお,ご家族の方が請求する場合などは,請求者本人と同じ取扱いとなる場合があります。

【請求者本人の場合と同じ取扱いとなる例】
 (住民票関連の証明の場合)
  ・請求者と同じ住民票に記載された方

 (戸籍関連の証明の場合)
  ・請求者と同じ戸籍に記載された方,配偶者
  ・請求者の直系の尊属,卑属の方

  届け出の受付時も本人確認を行います。

 住所変更や結婚などの届け出の際にも、証明書請求時と同じ本人確認を行います。
 本人の確認ができなかった場合は,後日,本人あてに届出受付けのお知らせを送付します。
 さらに,養子縁組,協議離縁,婚姻,協議離婚,認知の5つの戸籍の届け出については,自分自身が窓口に来たことが確認できない場合に,届け出を受理しないように申し出をすることが可能です。

  罰則も強化されます。

 不正な手段で他人の住民票や戸籍の証明書を取得した人に対しては,制裁措置が強化され,刑罰(30万円以下の罰金など)が課されます。 

  関連リンク
 改正戸籍法の概要(法務省のホームページ)
 戸籍の窓口での「本人確認」が法律で義務付けられました(政府広報オンライン)
 改正戸籍法のパンフレット(法務省) (1,102kbyte)pdf

  お問い合わせ先
各区役所・出張所市民課一覧表
名称 所在地 郵便番号 電話番号 FAX番号
東区役所市民課福岡市東区箱崎二丁目54-1812-8653092-645-1016092-632-0360
博多区役所市民課福岡市博多区博多駅前二丁目9-3812-8512092-419-1017092-482-7640
中央区役所市民課福岡市中央区大名二丁目5-31810-8622092-718-1020092-733-4840
南区役所市民課福岡市南区塩原三丁目25-1815-8501092-559-5022092-511-8560
城南区役所市民課福岡市城南区鳥飼六丁目1-1814-0192092-833-4017092-841-7740
早良区役所市民課福岡市早良区百道二丁目1-1814-8501092-833-4311092-841-7840
早良区入部出張所市民係福岡市早良区東入部二丁目14-8811-1102092-804-2015092-803-0924
西区役所市民課福岡市西区内浜一丁目4-1819-8501092-895-7010092-883-2940
西区西部出張所市民係福岡市西区大字女原607番地1819-0376092-806-9431092-806-8560


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