血縁の親子関係がない方々または血縁の親子関係があっても嫡出の親子関係がない方々の間に,嫡出の親子関係を創設するための届出です。
氏を変えることを目的とした虚偽の養子縁組を防止するため,養子縁組届を受理できるかどうかについて法務局に照会する場合があります。詳しくは,次の法務省のページをご覧ください。
【外部リンク:養子縁組の届出に関する取扱い等について(法務省ホームページ)】
養子縁組のためには以下の要件が必要となります。
養親になる方と養子になる方
対象者ご本人
※養子になる方が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人
※戸籍法に基づく届出ですので,委任は認められていません。ただし,記載された届書を持参する方は,対象者ご本人以外でも構いません。
※届出の際に本人確認ができなかった場合は,養子縁組届が受理されたことを届出人ご本人に対して郵送により通知します。
養親,養子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当に持参するか,本籍地にご郵送ください。
届出期日はありません。
福岡市の各区役所・出張所に届け出る場合,以下の持ち物が必要です。
※縁組を行う当事者に配偶者がいる場合は,配偶者の方の同意書を添付して提出いただくか,届書の「その他」欄に同意の旨を記載してください。ただし,夫婦で縁組を行う場合は,ともに届出人(当事者本人)ですので,同意書は不要です。
不要
養子縁組届の用紙については,各区役所・出張所で入手してください。
※養子縁組届には証人として成年者2人の記載が必要です。
※養子が15歳未満で,親権者である父母のほかに監護者がいる場合は,その方の同意の記載も必要です。
福岡市では区役所市民課・出張所で受け付けています。
※休日や時間外でも受付(受領)を行います。ただし,後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。
氏名や本籍が変更となる場合,以下の届出が必要となります。(例示)
1.マイナンバーカード・通知カードの氏名変更
2.国民健康保険など保険証の氏名変更
3.国民年金など年金の氏名変更
4.運転免許証の氏名変更・登録の本籍変更
5.パスポートの氏名変更・登録の本籍の都道府県名の変更