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更新日: 2024年3月8日

養子縁組届



概要

血縁の親子関係がない方々または血縁の親子関係があっても嫡出の親子関係がない方々の間に、嫡出の親子関係を創設するための届出です。
氏を変えることを目的とした虚偽の養子縁組を防止するため、養子縁組届を受理できるかどうかについて法務局に照会する場合があります。詳しくは、次の法務省のページをご覧ください。
 【外部リンク:養子縁組の届出に関する取扱い等について(法務省ホームページ)】


内容


養子縁組の要件

養子縁組のためには以下の要件が必要となります。

  1. 当事者間に縁組をする意思の合致があること。
  2. 養親となる方が20歳に達していること。
    ※婚姻していても20歳未満の方は養親になれません。
  3. 養子となる方が養親の嫡出子または養子ではないこと。
  4. 養子となる方が養親の尊属または年長者ではないこと。
  5. 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
  6. 未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること。
    ※配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能です。
  7. 養子または養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること。
  8. 養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること。
    ※養子となる方の父母・養父母でその監護すべき方が他にいる場合は、その同意を得ていることが必要です。
  9. 養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
    ※自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、不要です。

対象者

養親になる方と養子になる方


届出できる人

対象者ご本人

  • ※養子になる方が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人
  • ※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。ただし、記載された届書を持参する方は、対象者ご本人以外でも構いません。
  • ※届出の際に本人確認ができなかった場合は、養子縁組届が受理されたことを届出人ご本人に対して郵送により通知します。

届出方法

養親、養子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当に持参するか、本籍地にご郵送ください。


届出期日

届出期日はありません。


必要なもの

福岡市の各区役所・出張所に届け出る場合、次のものが必要です。


窓口にお越しになる場合

  1. 養子縁組届
  2. 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本 
    ※未成年を養子とするときまたは後見人が被後見人を養子とするときに必要になります。
    ※自己または配偶者の直系卑属(子、孫など)を養子とする場合は不要です。
  3. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
    ※届出人ご本人以外の方が記載済みの届書を持参する場合は、持参する方の本人確認書類が必要になります。
  • ※届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。訂正が生じた場合、訂正箇所に署名もしくは欄外(届書左側中央)に署名してください。
  • ※縁組を行う当事者に配偶者がいる場合は、配偶者の方の同意書を添付して提出いただくか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載してください。ただし、夫婦で縁組を行う場合は、ともに届出人(当事者本人)ですので、同意書は不要です。

手数料

不要


届出書類

養子縁組届の用紙については、各区役所・出張所で入手してください。

  • ※養子縁組届には証人として成年者2人の記載が必要です。
  • ※養子が15歳未満で、親権者である父母のほかに監護者がいる場合は、その方の同意の記載も必要です。

届出窓口及び受付時間

各区役所市民課・出張所

平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分

※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。


夜間・休日受付窓口

平日の時間外(夜間)、土日祝日、年末年始(休日)は、以下の場所時間帯で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ、受理を決定します。


  • 〇各区役所
      夜間・・・午後5時15分から翌朝午前8時45分まで
      休日・・・終日
    〇西部出張所
      夜間・・・午後5時15分から翌朝午前8時45分まで
      休日・・・終日
    〇入部出張所
      休日 ・・・午前9時から午後5時まで(元日を除く。)

※平日の時間外(夜間)、土日祝日などに預かった届書の各種証明の発行時期について

 届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
 また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。


こんな時は届出が必要です

氏名や本籍が変更となる場合、以下の届出が必要となります。(例示)

  • 1.マイナンバーカードの氏名変更
  • 2.国民健康保険など保険証の氏名変更
  • 3.国民年金など年金の氏名変更
  • 4.運転免許証の氏名変更・登録の本籍変更
  • 5.パスポートの氏名変更・登録の本籍の都道府県名の変更


お問い合わせ

住所地・本籍地の区役所市民課、出張所