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更新日:2024年10月9日

特定非営利活動法人の認定の有効期間を更新しました(令和6年9月18日)

  特定非営利活動促進法に基づき、特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新を行いましたので、お知らせします。

1 認定の有効期間を更新した法人

認定法人の概要
法人名称 NPO法人ピーサポネット
代表者の氏名 藤野 善孝
主たる事務所の所在地 福岡県福岡市東区箱崎1丁目10番7号2階
定款に記載された目的 この法人は、高齢化社会・核家族化が進む社会における孤独感や日常のストレスを癒し精神的健康の増進を図るためにペット(犬・猫)と暮らしたいと考えている市民、自分が亡き後のペットの行く末に不安を感じている高齢者市民、家族同然に生活していたペットに先立たれた悲しみを癒すために新たなペットを家族として迎え入れたいと思っていたとしても、自らの余命を考え、新たにペットを迎え入れることを躊躇している高齢者市民に対して、終生安心してペットと暮らすことができるための環境づくりやその助言支援に関する事業、並びに,高齢者市民の亡き後もその遺志を引き継ぎ、その遺産を活用する事により共に暮らしてきたペットも最期まで生命を全うできる体制の構築に関する事業を行い、市民の生きがいを創出し、安心して市民とペットが共生できる福祉社会の創出に寄与することを目的とする。
定款に記載された事業 (特定非営利活動に係る事業)
1.飼い主が終生安心してペットと暮らせる社会福祉活動に関する事業
2.飼い主がペットの為に残した遺産を飼い主の遺志のとおりに活用する事業
3.飼い主亡き後のペットが最期まで安心して生活できる体制を構築する事業
4.飼い主とペットとの共生に関する調査・支援・助言等の社会教育活動
5.飼い主とペットとの共生に関するイベントの企画・運営事業
6.その他、ペットと人にかかわる関連事業

(その他の事業)
1.飼い主とペットとの共生に関する出版物、物品等の企画制作及び販売事業
更新による
認定の有効期間
令和元年8月23日から令和11年8月22日まで

2 福岡市内の認定・特例認定NPO法人の状況


福岡市内の認定・特例認定NPO法人の名簿(福岡市所轄分)
法人名 認定/特例認定
特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」 認定
特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPAN 認定
NPO法人ニコちゃんの会 認定
特定非営利活動法人地域福祉を支える会そよかぜ 認定
特定非営利活動法人障がい者より良い暮らしネット 認定
NPO法人ハッピーマンマ 認定
認定NPO法人にこスマ九州 認定
NPO法人エデュケーションエーキューブ 認定
特定非営利活動法人 エスタスカーサ 認定
NPO法人アカツキ 認定
NPO法人ピーサポネット 認定
特定非営利活動法人福岡・ネパール児童教育振興会 認定
特定非営利活動法人箱崎自由学舎ESPERANZA 認定
特定非営利活動法人ホームレス支援「福岡おにぎりの会」 認定
特定非営利活動法人アクションタウンラボ 認定
NPO法人はぁとスペース 認定

3 認定NPO法人制度

 認定NPO法人制度とは、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置です。NPO法人のうち、事業活動や運営組織などに関する一定の要件を満たす法人について、所轄庁である福岡市が認定または特例認定(認定要件の一部緩和)を行います。認定または特例認定NPO法人になると税制上の優遇措置を受けることができます。

 4 認定NPO法人等になると受けられる税制上の優遇措置

認定法人の税制上の優遇
(1) 個人が寄附した場合 個人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、所得税の寄附金控除が受けられます。寄附金控除には、所得控除と税額控除の2つの方法があり、どちらか有利な方法を選択することができます。
(2) 個人が現物資産を
寄附した場合
個人が、土地、建物、株式等の現物資産を寄附した場合には、その現物資産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、その資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して寄附した人に「みなし譲渡所得税」が課税されます。ただしその寄附が一定の要件を満たすときは、承認特例制度によりみなし譲渡所得税が非課税となります。
(3) 法人が寄附した場合 法人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、法人税の寄附金控除が受けられます。一般の寄附金に係る損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。
(4) 相続人等が相続財産等を寄附した場合 相続または遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期間までに、認定NPO法人に寄附した場合には、その寄附をした財産は非課税財産として、相続税の計算から除かれます。
(5) みなし寄附金制度 認定NPO法人が、税法上の収益事業から、それ以外の非収益事業のために支出した金額は、収益事業からの寄附金とみなして、法人税の計算をすることができます。

 ※(4)と(5)は特例認定NPO法人には適用されません。

5 お問い合わせ先

部署: 市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課 NPO認証・認定係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1 福岡市役所7階
電話番号: 092-711-4927
FAX番号: 092-733-5768
E-mail
koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp