特定非営利活動促進法に基づき、次の法人について、特定非営利活動法人の認定を行いましたので、お知らせします。
法人名称 | NPO法人ニコちゃんの会 |
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代表者の氏名 | 森山 淳子 |
主たる事務所の所在地 | 福岡市城南区堤2丁目12番5号 |
定款に記載された目的 | この法人は、重い病気や心身に障がいのある者及び社会的弱者に対して、保健,医療及び福祉の増進を図る活動に関する事業を行い生活の質の向上に寄与することを目的とする。 |
定款に記載された事業 | (特定非営利活動に係る事業) 1.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 2.障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 3.障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業及び一般相談支援事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 4.児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 5.児童福祉法に基づく障害児入所支援 6.介護保険法に基づく次の居宅サービス事業および介護予防サービス事業 (1)訪問介護および介護予防訪問介護 (2)訪問入浴介護および介護予防訪問入浴介護 (3)訪問看護および介護予防訪問看護 (4)通所介護および介護予防通所介護 (5)短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護 (6)特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護 (7)福祉用具貸与および介護予防福祉用具貸与 (8)特定福祉用具販売および特定介護予防福祉用具販売 (9)以上各号に附帯関連する一切の業務 7.介護保険法に基づく居宅介護支援事業 8.介護保険法に基づく地域密着型サービスおよび地域密着型介護予防サービス事業 (1)夜間対応型訪問介護 (2)認知症対応型通所介護および介護予防認知症対応型通所介護 (3)小規模多機能型居宅介護および介護予防小規模多機能型居宅介護 (4)認知症対応型共同生活介護および介護予防認知症対応型共同生活介護 (5)地域密着型特定施設入居者生活介護 (6)以上各号に附帯関連する一切の業務 9.重い病気や障がいのある人に関する文化芸術活動事業 10.重い病気や障がいのある人に関する余暇活動事業 11.重い病気や障がいのある人に関する啓発活動事業 12.重い病気や障がいのある人に関する調査,研究及び開発事業 13.上記事業に関する情報提供事業 (その他の事業) 1.物品販売事業 2.書籍出版事業 3.食品製造販売業 4.グラフィックデザイン,インテリアデザイン,プロダクトデザインの企画,制作 |
認定の有効期間 | 平成27年2月1日から令和12年1月31日 |
福岡市所轄の認定NPO法人数は14件、特例認定NPO法人数は0件です(令和7年2月7日現在)。
全国の認定・特例認定NPO法人数はこちらからご確認ください(内閣府ホームページへリンク)。
法人名 | 認定/特例認定 |
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特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」 | 認定 |
特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPAN | 認定 |
NPO法人ニコちゃんの会 | 認定 |
特定非営利活動法人障がい者より良い暮らしネット | 認定 |
NPO法人ハッピーマンマ | 認定 |
認定NPO法人にこスマ九州 | 認定 |
NPO法人エデュケーションエーキューブ | 認定 |
特定非営利活動法人エスタスカーサ | 認定 |
NPO法人アカツキ | 認定 |
NPO法人ピーサポネット | 認定 |
特定非営利活動法人箱崎自由学舎ESPERANZA | 認定 |
特定非営利活動法人ホームレス支援「福岡おにぎりの会」 | 認定 |
特定非営利活動法人アクションタウンラボ | 認定 |
NPO法人はぁとスペース | 認定 |
認定NPO法人制度とは、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置です。NPO法人のうち、事業活動や運営組織などに関する一定の要件を満たす法人について、所轄庁である福岡市が認定または特例認定(認定要件の一部緩和)を行います。認定または特例認定NPO法人になると税制上の優遇措置を受けることができます。
(1) 個人が寄附した場合 | 個人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、所得税の寄附金控除が受けられます。寄附金控除には、所得控除と税額控除の2つの方法があり、どちらか有利な方法を選択することができます。 |
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(2) 個人が現物資産を 寄附した場合 |
個人が、現物資産を寄附した際に課税される「みなし譲渡所得税」について、一定の要件を満たす場合は、承認特例制度により非課税となります。 |
(3) 法人が寄附した場合 | 法人が、認定NPO法人等に寄附をした場合には、法人税の寄附金控除が受けられます。一般の寄附金に係る損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。 |
(4) 相続人等が相続財産等を寄附した場合 | 相続または遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期間までに、認定NPO法人に寄附した場合には、その寄附をした財産は非課税財産として、相続税の計算から除かれます。 |
(5) みなし寄附金制度 | 認定NPO法人が、税法上の収益事業から、それ以外の非収益事業のために支出した金額は、収益事業からの寄附金とみなして、法人税の計算をすることができます。 |
(注)(4)と(5)は特例認定NPO法人には適用されません。