質問
農地転用の申請方法について知りたい
回答
農地を農地以外に転用するときは,許可(市街化調整区域等の転用)又は届出(市街化区域の転用)が必要です。
農地の転用には,農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)と,農地を買ったり,借りたりして転用する場合(農地法第5条)とがあります。
◎ 許可の場合(市街化調整区域及び小呂島、玄界島の農地)
1 受付締切 : 毎月25日(25日が閉庁日の場合は直前の開庁日)
2 許可 : 通常,締切日から約40日後
3 その他 : 市街化調整区域の場合は転用できない農地もありますので,事前に農業委員会にご相談ください。
◎ 届出の場合(市街化区域の農地)
1 受理通知書の交付 : 受け付けた日の翌週木曜日の午後
農地転用関係様式は,関連するページからのダウンロードができます。
詳しくは,農業委員会事務局及び各支所へお問い合わせください。
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