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更新日: 2019年10月17日

福岡市よくある質問Q&A

質問

農地転用の申請方法について知りたい。

回答

農地を農地以外に転用するときは,市長の許可(市街化調整区域等での転用)又は農業委員会への届出(市街化区域での転用)が必要です。
農地の転用には,農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)と,農地を買ったり,借りたりして転用する場合(農地法第5条)とがあります。
申請は,農業委員会事務局で受け付けます。

◎ 許可申請の場合(市街化調整区域及び小呂島,玄界島の農地)
1 受付締切 : 毎月20日(20日が閉庁日の場合は直前の開庁日)
2 許可 : 通常,締切日から約40日後
3 その他 : 市街化調整区域等の場合は転用できない農地もありますので,事前に農業委員会にご相談ください。

◎ 届出の場合(市街化区域の農地)
1 受理通知書の交付 : 受け付けた日の翌週木曜日以降

農地転用関係申請様式は,関連するページからのダウンロードができます。
詳しくは,農業委員会事務局(農地が西区[ただし,玄界島以外]の場合は農業委員会事務局西部出張所:TEL092-806-9435)へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

農業委員会事務局
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-733-5777
FAX番号: 092-714-4034
nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp