現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の農業委員会から不動産買受適格証明
更新日: 2021年5月10日

不動産買受適格証明

農地の競売等に参加する場合に必要です。
他の不動産の競売等の場合と違い,農地の競売等の場合は農地法の規定による許可の見込みがないと競売等に参加できません。

1 耕作目的の場合

不動産買受適格証明の発行は,農地法の3条許可の手続きに準じて行います。
3条許可申請とほぼ同じ内容の不動産買受適格証明書願を提出し,農業委員会が許可の見込みがあると判断した場合,不動産買受適格証明を発行します。

2 転用目的(市街化区域を除く区域の場合)

不動産買受適格証明の発行は,農地法の5条許可の手続きに準じて行います。
5条許可申請とほぼ同じ内容の不動産買受適格証明書願を提出し,市長が許可の見込みがあると判断した場合,不動産買受適格証明を発行します。

3 転用目的(市街化区域の場合)

不動産買受適格証明の発行は,5条転用届出に準じて行います。


1~3のいずれの場合も,最高落札者となった場合に,許可書もしくは受理通知書を発行します。


-問い合わせ先-


農業委員会事務局

受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
電話. 092-733-5777

FAX. 092-714-4034


農業委員会事務局西部出張所

受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
電話. 092-806-9435

FAX. 092-807-3080