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更新日: 2017年1月1日

工作物(がけ条例,擁壁等)に関すること


概要

福岡市の工作物(がけ条例,擁壁等)に関するQ&Aや、構造基準、取り扱い、手続き等については次の通りです。


工作物についてのQ&A


複数の擁壁について、1つの確認申請として提出できますか。

複数の擁壁について、1つの確認申請として提出することは可能です。
ただし、擁壁の確認申請手数料については、鉄筋コンクリート造や間知ブロック造等の構造種別ごとに必要になります。
また、同じ構造種別の擁壁であっても、築造位置が離れている場合(連続した擁壁ではない)についても、それぞれに手数料が必要になります。


擁壁の構造計算について,耐震性の検討は必要ですか。

擁壁の構造計算の基準については、平成12年建告第1449号に規定されていますが、地震時に関しては特に規定されていません。
ただし、「宅地造成等規制法」の仕様規定である高さ5メートルを超える場合や、土木関連の擁壁で耐震設計を行うべきとされる高さ8メートルを超える場合を目安として、設計者の判断により検討が必要と考えられます。


「都市計画法」による開発行為または「宅地造成等規制法」による宅地造成工事規制区域で、許可を要する擁壁を築造する場合、確認申請は必要ですか。

建築基準法第88条4項の規定により、擁壁の確認申請は不要となります。


検査済証(確認済証)がない既存擁壁のある敷地について、建築物の確認申請はできますか。

計画敷地に、築造手続きが不明な既存擁壁がある場合、建築士が既存擁壁の構造や排水環境を調査し、その結果に基づき建築確認申請受付の可否を判断します。
詳しくは「敷地等の安全確認に関する取り扱い」をご確認ください。


がけ条例(福岡市建築基準法施行条例第5条)について、計画敷地と「がけ地」の間に道路(隣地)がある場合、がけ条例の対象になりますか。

がけ地に近接した、居室を有する建築物は対象となります。



コンクリートブロック擁壁の構造基準

一般的に敷地境界の塀に用いられるコンクリートブロックは、空洞コンクリートブロックと言われるもので、原則的には擁壁(土留め)として使用できません。ただし、地盤面からの高さが1.0メートル以下であるなど『福岡市 確認申請の手引き』に定める基準に適合する場合は土留めとして使用することができます。
また、混構造擁壁(間知石積み造擁壁の上にコンクリートブロック積み、または、鉄筋コンクリート擁壁の上にコンクリートブロック積み)については、既存のものをやむを得ず混構造擁壁のまま使用する場合に限り『福岡市 確認申請の手引き』の基準に適合する場合は使用することができます。
※上記、2点についての基準については、『福岡市 確認申請の手引き(平成21年12月改正)P96 CB塀基準、P97 既存の混構造擁壁改善基準』を参照してください。
※参照ページ
福岡市 確認申請の手引き(平成21年12月改訂版)


擁壁を造る時,または造り替える時の手続き

高さが2.0メートルを超える擁壁を造るとき、または造り替えるときは,建築基準法第88条により、確認申請が必要となり、構造上の安全性等を確認するよう規定されています。(高さが2.0メートル以下の場合は申請不要ですが、設計者による安全確認は必要です)
確認申請の際は、建築基準法施行規則第3条に定める図書および地質の状況が確認できる資料(地質調査による報告書等)の添付が必要です。


練積み造擁壁(間知石積み造擁壁)の構造基準

練積み造擁壁は、土質ごとに定められた仕様(擁壁勾配、地上高さ、根入れ等)に適合させる必要があります。ただし、地上高さは5.0メートルを限度とします。
土質ごとの詳しい仕様については、『福岡市 確認申請の手引き(平成21年12月改正)94ページ 練積み造擁壁基準』にてご確認ください。
※参照ページ
福岡市 確認申請の手引き(平成21年12月改訂版)


既存コンクリートブロック塀の取り扱い

建築物の確認申請の際、敷地境界などに築造されている既存コンクリートブロック塀については、『福岡市 確認申請の手引き』に定める基準に適合させる必要があります。
具体的な基準については、『福岡市 確認申請の手引き(平成21年12月改正)96ページ CB塀基準』にてご確認ください。
※コンクリートブロック塀を擁壁(土留め)として使用する場合は、別ページ『コンクリートブロック擁壁の構造規準について』を参照してください。
※参照ページ
福岡市 確認申請の手引き(平成21年12月改訂版)


福岡市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)

宅地の造成にかかる擁壁については、建築基準法および宅地造成等規制法による規制があります。
建築基準法では、第8条および第19条で所有者は、建築物および敷地を適法な状態に維持する責任があるとされております。このため福岡市では、建物の新築や増改築などの建築確認申請時に、基準法第88条および福岡市建築基準法施行条例第5条に基づき、敷地および周辺の擁壁(がけ地)についても安全性の確認を求めております。
つきましては、福岡市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)についての解説(内容)を作成しておりますので、下記のファイルをダウンロードして利用して下さい。

※ダウンロードファイル
福岡市建築基準法施行条例の「がけ」に関する内容 (132kbyte)pdf


お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築審査課
電話:092-711-4577
ファックス:092-733-5584
Eメール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp