指定学校の変更について |
福岡市では、住所地の通学区域に基づき、就学すべき学校を指定しています。 |
他の市町村等へ転出される場合など他の自治体にお住まいの方の手続きは、区域外就学の手続きとなります。 |
手続き方法 |
手続きは下記のとおりです。 |
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変更理由 1 |
心身の故障により遠距離の学校に通学することが困難な場合審査事項:身体虚弱、身体障害の状況が客観的であること 変更期間:必要な期間 必要書類:医師の診断書等、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書 |
変更理由 2転出学により著しく教育に支障を来す場合
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審査事項:各学年の中途の異動であって、保護者の申請理由及び学校長の副申内容等から指定学校変更がやむを得ないと認められる事情であること 変更期間:
必要書類:就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書、その他事情により必要と認める書類 |
変更理由 3 |
短期間の居住後再度転居(転出入)することが確定している場合審査事項:再度転居(転出入)することが確定していること 変更期間:原則として1年間を限度に転居(転出入)日まで 必要書類:再度転居(転出入)することを証する書類(建築確認書の写し、建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書 |
変更理由 4転居することが確定しているため学期(学年)始めから転居(転出)先の学校へ入学(転入)する場合審査事項:転居することが確定していること 変更期間:1年間を限度として転居日まで 必要書類:転居することを証する書類(建築確認書の写し、建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書 |
変更理由 5両親が共働きのため、帰宅後監督者がいない場合審査事項:家庭内で両親以外に保護監督する者がいないこと 変更期間:原則として小学校第6学年まで 必要書類:両親の勤務証明書(勤務時間を明記したもの)、身元引受書・委任状、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書 |
変更理由 6公共事業による立退きの場合審査事項:保護者の申請理由、学校長の副申内容及び事業概要等から指定学校変更がやむを得ないと認められる事情であること。 変更期間:原則として卒業までの必要な期間 必要書類:事業概要等の説明書、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書 |
変更理由 7転校の結果、学校行事に参加できなくなるとき審査事項:学校が計画し、実施する行事であること 変更期間:当該学年内の学校行事の終了日まで(ただし、終了日の翌日を休業日とするものは当該休業日まで) 必要書類:就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書 |
変更理由 8いじめ、不登校等児童生徒の生活指導上特に問題があるため、指定学校へ通学することが適当でないと判断される場合審査事項:指定学校変更が真にやむを得ないと認められる事情であること 変更期間:必要な期間 必要書類:児童相談所等の意見書または医師の診断書等、就学希望学校長および指定学校長(中学校進学時に申請の場合は在籍小学校長)の副申書、通学経路図・誓約書、その他 |
変更理由 9兄弟姉妹が卒業まで指定学校変更を認められている場合審査事項:指定学校変更がやむを得ないと認められる事情であること 変更期間:学年に関わらず,卒業まで 必要書類:就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書 |
変更理由 10保護者が、教育委員会が特別転入学制度に指定する学校に就学を希望し、教育委員会が就学を認めた場合(参考:海っ子山っ子スクール) 審査事項:保護者の申請理由、学校長の副申内容から指定学校変更が望ましいと認められること 変更期間:原則として1年以上 必要書類:結果通知書、就学希望学校長の副申書、通学経路図・誓約書 |
変更理由 11指定学校変更許可区域の保護者が変更許可校への通学を希望する場合審査事項:保護者の住所地が、教育委員会が指定する学校変更許可区域内にあること 変更期間:卒業まで 必要書類:就学希望学校長の副申書 |
変更理由 12通学区域変更に伴う経過措置による場合審査事項:保護者の住所地が、通学区域変更地域内にあること 変更期間:経過措置の期間 必要書類:就学希望学校長の副申書 |
指定学校および日本語サポートセンターによる面談の結果、日本語指導教室設置校への就学が必要と判断されること。
必要な期間
就学希望学校長および指定学校長の副申書、通学経路図・誓約書
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