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更新日:2024年12月16日

地域障害児支援体制中核拠点について


「中核機能強化加算」の創設

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、地域の中核的役割を果たす機関として位置付けられ、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組みを進めるなど、4つの機能を発揮する児童発達支援センターについて、その体制や取組みに応じて段階的に評価を行う「中核機能強化加算」が創設されました。


児童発達支援センターの4つの機能

  1. 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
  2. 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
  3. 地域のインクルージョン推進の中核機能
  4. 地域の発達支援に関する入口としての相談機能

 

  【児童福祉法第43条】

児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする。

地域障害児支援体制中核拠点登録一覧

 福岡市では、加算の創設に伴い、地域障害児支援体制中核拠点の登録を行いましたので公表します。
 

  地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(令和6年4月現在)(PDF:105KB)