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更新日: 2021年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

第3子優遇事業とはなんですか?

回答

第3子優遇事業は、子育ての主役である保護者が安心と喜びを感じながら子育てができる環境を整えるため、お子さんを3人以上養育されているご家庭の経済的負担を軽減し、子育て・子育ちを応援する福岡市独自の事業です。
具体的には、18歳未満(18歳に達する年度末まで)の児童を3人以上養育している保護者で、第3子以降の児童が『小学校入学前の3年間』にある方に対し、以下のメニューにより経済的支援を行うものです。

1 認可保育所、認定こども園、新制度幼稚園に通っている場合
 副食費(対象1人あたり月額上限4,700円)を免除又は助成します。
 (副食費のお支払いは不要です)

2 新制度に移行していない私学助成幼稚園に通っている場合
 副食費(対象1人あたり月額上限4,700円)を助成します。
 (いったん副食費をお支払いいただき、3か月ごとに請求いただくことで、副食費相当額を給付します)

3 認可外保育施設等を利用している場合
 保育施設等利用手当を支給します。
 〇幼児教育・保育の無償化の対象者・・・副食費(対象1人あたり月額上限4,700円)を支給します。
 〇上記以外の方・・・副食費(対象1人あたり月額上限4,700円)及び保育施設等利用料(対象1人あたり月額上限25,000円)を支給します。

4 家庭内養育などの場合(注1)
 第3子手当(月額10,000円)を支給します。ただし、所得制限(注2)があります。
 (注1) 特定教育・保育施設、幼稚園、児童発達支援センター等、保育施設等、特定地域型保育事業などに通園していないことが条件となります。
 (注2) 申請者とその配偶者の前年の総所得金額の合計が1千万円以下である時に支給されます。

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福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-707-1019
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