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更新日: 2023年12月18日

養育費・親子交流について

養育費について

 未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになります。
 親権者は、子どもを監護・養育し、生活上の世話や教育にあたります。また、子どもの財産を管理し、子どもの法律行為を有効なものとするために同意を行ったりします。

 一方、親権者とならなかった親は、親権者ではないからと言って、子どもの養育に関して責任を逃れることはできません。親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。 


養育費の取り決めは書面で行いましょう

 養育費の額、支払い方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。

 離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子どもが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。

 取り決めを記載した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
<参考>
(法務省)成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について
(法務省)民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について



親子交流について 面会交流は「親子交流」に表記が変わりました。)

 親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。離婚しても、子どもは両親のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。

 離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合のように、親子交流の場面で子どもへの暴力の危険がある等の事情によって、親子交流を控えるべき場合もあります。このような場合、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用するなどしてお互いに納得して問題を解決できるようにしましょう。調停手続を利用しても合意ができないときは,審判で決定されることになります。


親子交流の取り決めの方法

 親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。また、送り迎えについて、誰が、どこで、どのように行うかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。





養育費・親子交流についてのご相談は


養育費相談支援センター

 アドレス: http://www.youikuhi-soudan.jp/

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福岡市立ひとり親家庭支援センター (生活相談、就業相談もお受けしています。)

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     毎週土曜日  14時00分~16時00分 (要 事前予約)


福岡市男女共同参画推進センター「アミカス」 (離婚全般に関するご相談もお受けしています。)

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     毎月第2・4月曜日 10時00分~20時00分(祝日を除く)
  • <法律相談>
     毎月第1~4水曜日 13時00分~16時00分 (要 事前予約)
     毎月第4月曜日  18時00分~20時00分 (要 事前予約・お仕事をお持ちの方) 


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