【対象:0歳、1・2歳、3~5歳、小学生、中高生】
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のため、手当を支給します。
※これまでは、老齢・遺族・労災・障がい年金などの公的年金を受給できるときは、児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月から、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額を受給できるようになりました。
※令和元年11月支給分から、奇数月(5月,7月,9月,11月,1月,3月)の支給に変更になりました。支給月に前2カ月分を支給します。
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満の障がいのある児童)を監護しているひとり親家庭等の母または父または養育者。
母または父が一定の障がいの状態にある場合も支給されます。
人数 | 支給範囲 | 支給額 |
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児童1人 | 全部支給 | 月額44,140円 |
児童1人 | 一部支給 | 所得に応じて 月額44,130円~10,410円 |
児童2人 | 全部支給 | 10,420円加算 |
児童2人 | 一部支給 | 所得に応じて 10,410円~5,210円 |
児童3人目以降 (1人につき) | 全部支給 | 6,250円加算 |
児童3人目以降 (1人につき) | 一部支給 | 所得に応じて 6,240円~3,130円 |
※定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。また、所得に応じて全部支給と一部支給があります。