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更新日: 2023年3月20日

児童扶養手当

【対象:0歳、1・2歳、3~5歳、小学生、中高生】

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のため、手当を支給します。

※これまでは、老齢・遺族・労災・障がい年金などの公的年金を受給できるときは、児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月から、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額を受給できるようになりました。
※令和元年11月支給分から、奇数月(5月,7月,9月,11月,1月,3月)の支給に変更になりました。支給月に前2カ月分を支給します。


対象

18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満の障がいのある児童)を監護しているひとり親家庭等の母または父または養育者。
母または父が一定の障がいの状態にある場合も支給されます。


支給額(令和5年4月分から)

人数 支給範囲 支給額
児童1人全部支給月額44,140円
児童1人一部支給所得に応じて 月額44,130円~10,410円
児童2人全部支給10,420円加算
児童2人一部支給所得に応じて 10,410円~5,210円
児童3人目以降
(1人につき)
全部支給6,250円加算
児童3人目以降
(1人につき)
一部支給所得に応じて 6,240円~3,130円

※定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。また、所得に応じて全部支給と一部支給があります。


お問い合わせ(各区保健福祉センター 子育て支援課)